訴訟脱退【そしょうだったい】
民事訴訟が係属中に、死亡以外の理由によって訴訟当事者の地位を脱退することを言います。
具体的には、独立当事者参加又は、参加承継・引受承継があった時には、当事者は相手方の承諾を得て、訴訟を脱退することができます。ただし、この場合判決の効力は、脱退者にも及びます。
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