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損害額の認定【そんがいがくのにんてい】

損害賠償請求を行う際には,原告が損害の発生とその額を立証する必要がありますが,これが困難な場合に請求を全て認めないとすることは当事者の公平に反します。 そこで,民事訴訟法248条は,損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は口頭弁論の全趣旨,及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することが出来る,としています。
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