訴訟物【そしょうぶつ】
訴訟の目的で、原告の主張する権利のことを指します。
例えば、自分の土地を不法占有している者に対する土地の返還請求であれば、所有権に基づいた、返還請求権が訴訟物となり、裁判ではこれが認められるかどうかが審理されます。
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