時機に後れた攻撃防御方法【じきにおくれたこうげきぼうぎょほうほう】
民事訴訟での、当事者が故意又は重大な過失によって、提出すべき時に提出しなかった攻撃又は防御の方法のことを言います。
当事者は、攻撃防御方法を訴訟の進行状況に応じて適切名時期に提出しなければならないとされています(民事訴訟法156条)。そのため、時機に後れた攻撃防御方法は、その提出が訴訟の完結を遅延させるときには、却下されてしまいます(民事訴訟法157条)。
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