釈明権【しゃくめいけん】
訴訟において、事件内容をなす事実関係や、法律関係を明らかにするため、裁判所が当事者に事実関係、法律関係についての質問をし、または立証を促す権能のことを、釈明権と言います。
民事訴訟においては、当事者が自ら主張したことでなければ裁判所は判断することが出来ませんが、これをあまりに形式的に貫くと、紛争の真の解決を図ることが出来ない、ということから、このような権能が認められています。
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