民事執行手続きにおいて、請求権が存在し強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が債務名義の末尾に執行文を付与することを、執行文の付与といいます。
通常は、「債権者Aは、債務者Bに対し、この債務名義により強制執行をすることができる」、と記載されます。
民事執行手続きにおいて、請求権が存在し強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が債務名義の末尾に執行文を付与することを、執行文の付与といいます。
通常は、「債権者Aは、債務者Bに対し、この債務名義により強制執行をすることができる」、と記載されます。
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