転貸借【てんたいしゃく】
賃貸借契約における賃借人が、第三者に対して賃貸借目的物を賃貸することを、転貸借と言います。
転貸借を行うためには、賃貸人の承諾が必要です。これに反して転貸借がなされた場合には、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除できますし、転借人に対して目的物の引渡しを請求できます。
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