単純併合【たんじゅんへいごう】
請求の併合の、形態の一つで、他の請求が認められるか否かに関係なく、全ての請求を審理するよう求める形態のものを単純併合と言います。
例えば、売買代金請求と貸金返還請求や、賃貸借契約終了による目的物の返還請求と、実際に返還するまでの賃料相当額の請求等がこれにあたります。単純併合による請求の併合がなされた場合には、裁判所は必ず数個の請求全てについて判決を出さなければなりません。
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