特別代理人【とくべつだいりにん】
親権者等の法定代理人が、本人と利益の相反する関係にある場合には、代理人となることは出来ず、他の代理人を選任することが必要となります。この、他の代理人のことを特別代理人といいます。
例えば、遺産分割に際して共同相続人のなかに親権者と未成年の子がいる場合には、親権者と子の利益が相反するので、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
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