代償請求権【だいしょうせいきゅうけん】
債務が履行不能になった債に、その履行不能の原因と同一の原因によって債務者が利益を受けた時、債権者がその利益を自己の損害の限度で請求する権利のことを、代償請求権と言います。
例えば、賃貸借契約の目的物が、賃貸人・賃借人両者の責任によらない火災で消滅した場合、賃借人の目的物返還義務は消滅しますが、火災保険金が賃借人に支払われると、賃貸人はこれを自己に償還するよう請求することができます。
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