調停離婚【ちょうていりこん】
家庭裁判所が行う調停により、成立する離婚のことを調停離婚と言います。
離縁の合意が成立しない場合には、裁判による離縁が可能ですが、先に調停を経なければなりません(調停前置主義)。
離縁の合意が家事調停調書に記載されると調停が成立し、離縁の効力が生じることになります。
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