賃貸借【ちんたいしゃく】
ある物を借りて、それを使用することの対価として金銭を支払うことを約する契約を、賃貸借と言います(民法601条)。
第三者への賃借権の対抗力や、存続期間の点で、賃借人の立場が弱いことから、不動産の賃貸借については特に、借地借家法、農地法等の特別法によって、民法の規定が修正され、賃借人の地位の強化が図られています。
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