仲裁【ちゅうさい】
当事者の合意に基づいて、第三者の判断により当事者間の紛争を解決することを仲裁と言います。その手続きは、仲裁法で定められています。
裁判外の紛争解決手段という点で調停と同じですが、第三者の判断によって当事者が拘束されるという点で異なります。
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