中間判決【ちゅうかんはんけつ】
民事訴訟では、独立した攻撃防御方法、中間の争い、請求原因と数額が争われている場合の請求原因の存在の3つは、最終的な判決を出す前に、審理の途中で判断を出すことが出来、これを中間判決と言います。
中間判決は、訴訟を促進し、審理を整理するために行われるもので、当該判断自体に対しては独立した上訴を行うことが出来ません。当該判断を前提とした、終局判決に対する上訴で、不服申立をすることになります。
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