特例判事補【とくれいはんじほ】
判事補は、原則として一人で裁判をすることができません(裁判所法27条1項)が、この制限を受けずに、判事と同等の権限を有する判事補が認められており、これを特例判事補と言います。
「判事補の職権の特例等に関する法律」では、判事補、検事または弁護士の経験が5年以上ある判事補で、最高裁判所が指名する者を特例判事補とすることが認められています。
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