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代諾養子縁組み【だいだくようしえんぐみ】

養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって養子縁組の承諾をすることができ(民法797条)、これを代諾養子と言います。 なお、代諾した者に、法定代理権がなかったような場合は、代諾養子縁組は無効となりますが、判例は、15歳に達した本人が明示または黙示に追認することで、当該養子縁組は有効となる、と判断しています。
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