重複する訴え提起の禁止【ちょうふくするうったえていきのきんし】
訴訟が係属している時に、同じ訴えを提起することを重複する訴えと言いますが、民事訴訟ではこのような訴えは禁止されています(民事訴訟法142条)。訴訟が無駄になり経済に反すること、矛盾判決のでる恐れがあること、等が理由です。
また、刑事訴訟についても、同一事件について二重に起訴がなされた場合には、裁判所は公訴の一方を棄却しなければなりません。
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