優先的破産債権【ゆうせんてきはさんさいけん】
破産財団から、優先的に弁済を受けることができる債権のことを優先的破産債権といいます。
具体的には、一般の先取特権その他の一般優先権を有する債権のことです(破産法98条1項)。
関連用語:劣後的破産債権、破産債権、破産財団
関連問題:債務整理
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