優先的破産債権【ゆうせんてきはさんさいけん】
優先的破産債権とは、債務者が破産した場合に、破産財団から、優先的に弁済を受けることができる債権のことをいいます。
一般の先取特権その他の一般優先権を有する債権がこれに当たります(破産法98条1項)。
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