有償契約【ゆうしょうけいやく】
契約のうち、当事者双方が相互に対価的意味を有する給付を行う契約のことを、有償契約といいます。
売買契約、賃貸借契約、利息付き消費貸借契約、雇用、請負、有償委任等がこれにあたります。
なお、双務契約は常に有償契約にあたりますが、有償契約が常に双務契約に当たるわけではありません。例えば、利息付きの消費貸借契約は、目的物の給付と利息の給付が対価的関係にあり有償契約といえますが、消費貸借契約は目的物の引き渡しによって成立するため、後は貸し主は何ら債務を負わないからです。