新しい弁護士コラム「民法(債務不履行の損害賠償請求)が改正されます!」を掲載しました。
私たちの日常取引、契約にも影響を及ぼす可能性のある民法の大改正を、テーマをしぼって1つ1つ説明していくシリーズです。
今回は「債務不履行の損害賠償請求」について解説しています。
民法改正により、これまでの判例法理に従い、履行不能、不完全履行、履行遅滞、いずれの債務不履行の損害賠償請求においても、債務者の帰責事由が要件となると、規定されることになりました。
従来の判例法理を明文化した改正ですので、実務上与える影響は少ないと見られています。
これらの内容について、具体例を用いながら、丁寧に解説していますので、是非、ご一読ください。