新しい弁護士コラム「民法(債務不履行の解除②)が改正されます!」を掲載しました。
私たちの日常取引、契約にも影響を及ぼす可能性のある民法の大改正を、テーマをしぼって1つ1つ説明していくシリーズです。
今回は「債務不履行の解除②」について解説しています。
民法改正により、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは債務不履行解除できないと、新たに規定されるほか、現行民法の規定に加えて、無催告解除できる場合が追加されることになりました。
これらの内容について、具体例を用いながら、丁寧に解説していますので、是非、ご一読ください。