訴状、控訴状、上告状、支払督促、調停・労働審判申立書の貼用印紙額の自動計算機です。訴訟等の目的の価額(訴額)を入力すると、貼用印紙額が算出されます。
訴状等の貼用印紙額計算機の使い方
手順
- 申立ての種類を選択
- 訴額を入力(訴額は下記の計算方法を参照)
- 計算ボタンをクリック
訴訟の目的の価額(訴額)の計算方法
- 勝訴によって原告の受ける利益を基準とする(民訴8条1項)。例えば、1000万円の貸金返還請求の訴額は100万円である。
- 非財産権や算定困難な請求は160万円とみなされる(同条2項、民訴費用法4条2項)。例えば、離婚請求事件の訴額は160万円である。
- 訴訟で数個の請求をするときは合算する(民訴9条1項本文)。例えば、1つの訴訟で1人に対する50万円の貸金返還と50万円の損害賠償を請求する場合、訴額は100万円である。
- 各請求で主張する利益が共通である場合(主債務者・保証人に対する各請求)は合算しない(同項但し書き)。例えば、1つの訴訟で主債務者に対する100万円の貸金返還と保証人に対する100万円の保証債務履行を請求する場合、訴額は100万円である。
- 附帯請求(金銭請求の遅延損害金や建物明渡請求の未払賃料等)は不算入(同条2項)。例えば、1つの訴訟で100万円の貸金返還とその遅延損害金を請求する場合、訴額は100万円である。