弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
取締役(役員)は、「任務を怠った」と認められるとき、その任務懈怠により生じた損害を、会社に対して賠償する責任を負います(会社法423条1項)。任務懈怠とは、取締役として尽くすべき善管注意義務に違反する場合のことです。経営判断上のミスが「任務懈怠」に該当するかの判断ついては、行為当時の状況に照らして合理的な情報収集や調査、検討が行われたか、その状況と取締役に要求される水準に照らして不合理な判断ではなかったかに基づいて行われます。 任務懈怠が認められる場合には、株主(公開会社の場合には6ヶ月前から引き続き株式を保有している株主)はまずその会社に対し、取締役に損害賠償請求するよう請求します。その請求の日から60日以内に、請求された会社が取締役に対する損害賠償請求をしない場合は、その請求をした株主が、会社のために取締役に対して責任追及などの訴えを提起することが可能です。但し、60日を待っていては会社に回復することができない損害が生じる虞がある場合、株主はすぐに取締役に対して責任追及などの訴えを提起することができます。
取締役は、職務を行うについて悪意または重大な過失があった時には、これにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法429条1項)。取締役に放漫経営があった場合、職務を行うについて悪意または重大な過失があったとして、債権者は取締役に対して損害賠償請求ができます。
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決等の債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続のことをいいます。
強制執行ができる効力を、法律で認められた文書のことです。具体的には民事執行法22条に列挙されている文書であり、確定判決や、調停調書、和解調書、仮執行宣言付支払督促、執行認諾文言付公正証書(執行証書)等がこれに含まれます。
例えば、預金債権の差押え、不動産の強制競売、、動産の差押え、給与債権の差押え等が考えられます。
取引のある銀行と支店名がわかれば、差し押さえることが可能です。預金の差押えが成功すると、預金者は預金を引き出せなくなり、銀行からは預金残高がいくらあるか等についての陳述書が提出されます。そして、債権者は自分の債権額について、銀行から直接取り立てることが可能になります。
給与を全部差し押さえてしまうと、債務者が生活できなくなってしまって酷だと考えられるため、原則、4分の1までしか差し押さえることができないとされています(民事執行法152条1項)。ただし、給料の4分3が33万円より大きい場合は、33万円を超える部分を差し押さえることができます。なお、婚姻費用や養育費などの一定の債権については、2分の1まで差し押さえることが可能です(同条3項)。
訴えは、その事件について管轄を有する裁判所に提起しなければいけません。
まず場所的な管轄(土地管轄)の問題ですが、原則は被告の住所地を管轄する裁判所となります。ただ、金銭の請求であれば「義務履行地」の裁判所にも管轄があるとされています(民事訴訟法5条1号)。そして、特に約束をしていない場合は、お金を払う債務の義務履行地は債権者の住所とされています(民法484条)。したがって、原告の住所地の裁判所に訴えを提起してもよいことになります。
次に簡易裁判所と地方裁判所の選択(事物管轄)の問題です。請求する金額が140万円を超えれば地方裁判所、それ以下であれば簡易裁判所に提起するのが原則です。訴額が算定できない場合には、140万円を超えるとみなされるので(民事訴訟法8条2項)、地方裁判所に提起します。
訴えること自体は可能で、訴状には被告の最後の住所地を記載します。訴状や判決の送達が通常の方法ではできませんが、事情を疎明し、公示送達の方法をとってもらうことができます。公示送達がなされると、裁判所の掲示板に送達文書が掲示され、2週間が経過すると送達の効果が発生します。裁判は被告が欠席しても進行し、通常は第1回期日に被告欠席で結審されて、その次の期日に判決が言い渡されます。
原告が訴状を提出すると、被告に送達されて、第1回口頭弁論期日が指定されます。被告はその期日に出席するように呼び出されます。また、被告には答弁書を出すようにと裁判所から指示があり、答弁書には訴状の請求を認めるかどうかなど認否と反論が記載されます。被告が第1回期日前に答弁書を提出すると、第1回期日に被告が欠席しても答弁書の内容を陳述したとして扱われます(擬制陳述)。この後の流れは事件の内容や被告の争い方によりますが、通常は第2回以降の期日が指定されて、審理が続行していきます。
口頭弁論は裁判所の法廷で、誰でも傍聴できる形(公開)で行われます。これに対し、非公開の弁論準備という手続もあり、第2回以降の期日はこの手続に付されることも多くあります。多くの裁判所では、だいたい1ヶ月に1度のペースで期日を指定しています。
原告と被告は、原則として、審理が続行しているうちは新たな主張や証拠を提出でき、相手の出方に応じて主張や証拠を補充していきます。裁判所はどのように審理を進行させるかについて、双方の意見を聞きながら、必要に応じて書面の提出期限を定めるなど指揮をします。また、裁判所は状況を見て、和解の説得を試みることもあります。原告と被告が納得したら、和解が成立し、裁判所が和解内容を調書に残します。この和解調書は、確定判決と同様、債務名義としての効力があります。
和解が不可能な事案であれば、双方の主張や証拠が出尽くしたと思われるところまで審理を進め、判決をします。
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