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過払い金の返還請求権は、完済してから10年で消滅時効となります。完済した日から10年以内であれば、過払い金の返還請求ができます。

(詳しい解説)

過払い金にも時効があります。過払い金は、最後に返済をしてから10年経つと時効で消滅してしまいます。

権利を有していても,それを一定期間(時効期間といいます)行使せずにいると,権利が消滅してしまうことがあります。このような制度のことを,消滅時効といいます。

過払い金は,法律上ないし事実上連続した1つの借金取引について,貸金業者に対して最後の返済をしてから10年で時効消滅します。

例えば、
①A社から1995年に借金をして、
②2000年12月に返済が完了したとします。
この時、50万円の過払い金が発生していたとして、2010年12月までに過払い金を請求しないと、時効で消滅してしまいます。

ところで、貸金業者から長い期間借金していると,途中で契約書を作成しなおしたり,利率の変更があったり,一度完済して,再度借り入れをしたり,途中で様々なやりとりがされます。

先ほどの例で、
③さらに2001年1月に、A社から再度借金し、
④2011年1月に返済が完了したとします。
この再度の借入で、さらに50万円の過払い金が発生したとします。
先ほどの取引と今回の取引が、1つの取引といえる場合には、2021年1月まで、計100万円の過払い金請求が可能です。
しかし、先ほどの取引と今回の取引が、別々の取引の場合、2010年12月までに過払い金を請求しなければ、先ほどの取引で発生した50万円は時効消滅してしまいます。例えば、2011年1月に過払い金請求したとしても、今回取引分の50万円の過払い金しか請求できないことになります。

このように途中完済があった場合など、法律上ないし事実上連続した1つの取引といえるかどうかは,取引期間の長さや,取引のなかった空白の期間の長さ,契約書が返還されたり,発行されているカードの失効手続が取られたかなど,様々な事情を考慮して判断されることになります(最高裁判所平成20年1月18日判決)。

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経営状態の厳しい消費者金融等も多く、過払い金を取り戻すことができない場合もあります。 詳しくは弁護士にご確認ください。

(より詳しく)

過払い金が時効で消滅してしまった場合や、貸金業者が破たん・倒産してしまった場合など、過払い金が回収できない場合もあります。

過払い金が回収できないケースとして、以下のようなケースがあります。
・過払い金は、10年で時効消滅してしまいます。時効消滅してしまうと、過払い金の回収はできません。
・平成20年前後から、過払い金返還請求を受けた貸金業者は、武富士など大手貸金業者から中小規模の貸金業者まで、多くの貸金業者が破たん・倒産しました。これら破たん・倒産した貸金業者からの過払い金の回収はできません。
なお、平成20年頃より、多くの貸金業者の統合・再編が行われましたが、統合・再編後の会社に過払い金返還請求権が引き継がれている場合があります。このような場合は、過払い金返還請求できます。

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個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に個人再生手続きを申し立て、一定の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度のことです。 自宅を残す方法もあり(住宅資金特別条項)、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方のみ利用可能です。

(少し詳しく)

個人再生とは、法人ではなく個人が行う、民事再生法による裁判手続きです。
経済的に破たん、借金など債務全てを返済できない状態に陥るおそれのある場合に、個人再生手続きによって、債務を大幅に減額する手続きです。
減額した分の借金を原則として3年の分割で返済することを裁判所に認めてもらい、減額前の残りの借金について、返済義務の免責を受けます。

手続きとしては、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きという2つの手続きがあります。

また、住宅資金特別条項と呼ばれる規定もあります。この規定を利用することにより、住宅ローンの残っている住宅を残す方法もあります。

減額した借金を分割で返済の上、減額前の残りの借金の返済義務を免れる手続きですので、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方のみ利用することができます。

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主なメリットは下記のとおりです。

1.再生計画案の弁済額以外の借金の支払い義務が免除となります。

2.住宅を保持できる場合があります(住宅資金特別条項)。

3.職業制限がありません。

4.免責不許可事由がある場合でも利用可能です。

主なデメリットは下記のとおりです。

1.官報に再生債務者の氏名住所が掲載されます。なお、戸籍や住民票には記載されません。

2.信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されます。

 

(詳しい解説)

●個人再生のメリット
個人再生のメリットは、一部の例外を除き、借金を大幅に減額できる点にあります。借金を大幅に減額できる点で、有効な債務整理の方法といえます。

減額された借金について、原則として3年の分割で返済できる点もメリットとして挙げられます。
免責不許可事由があるため自己破産することができない方でも、個人再生をすることはできます。個人再生には、免責不許可事由のような制限はありません。
さらに、自己破産と異なり、手続き中の職業・資格制限もありません。
また、自己破産の場合は自由財産として認められた財産以外は処分する必要がありましたが、個人再生では、財産を保有したまま手続きを進めることも可能です。ただし、財産を保有する場合、保有している財産・資産価値以上の返済をしなければなりません(清算価値保障原則と呼ばれています)。
加えて、個人再生では、住宅資金特別条項という自己破産にはない特別な制度があります。この制度を利用すれば、住宅ローンの残っている住宅を処分することなく、借金など債務を整理することができます。

その他、個人再生を弁護士に依頼することで貸金業者からの取立て、貸金業者への返済がストップすることや、裁判所に個人再生を申し立てること貸金業者など債権者から給料や預金を差押えられなくなることも、メリットとして挙げられます。

●個人再生のデメリット
個人再生でも、自己破産と同様に
・官報という国の発行する機関紙に個人再生した事実が掲載されます
・信用情報機関(ブラックリストと俗称されています。)に登録され、5年~10年程、借金やローン、クレジットカードの利用が制限されます。

自己破産と異なり、全ての借金の支払い義務が免除されるのではありません。減額された借金を返済していなかなければなりません。そのため、個人再生を利用できるのは、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方に限られます。

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多くの事案では、借金の総額が100万円以上500万円未満なので、最低弁済額は100万円になります(借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額はその5分の1です)。ただし、債務者の資産(正確には清算価値)が最低弁済額を超える場合には、その資産(清算価値)額を返済しなければなりません(清算価値保障原則)。 返済期間は原則3年間ですが、特別の事情がある場合には5年間まで延長することができます。

(詳しい解説)

分割返済は,原則として3年ですが,3年で返済することが困難な特別な事情がある場合、分割返済を5年まで延長することも可能です。

個人再生の返済計画は,3か月に1回以上の頻度,原則として3年の分割払いにする必要があります(民事再生法229条2項,244条)。
ただし,「特別の事情」がある場合には,5年を超えない範囲で分割払いにすることができます。

ここでいう「特別の事情」は,比較的緩やかに解釈されています。
具体的には,家計の改善に努めたとしても,収入等が低く,3年間では支払いができない,または,支払いが困難である,といった事情があれば,5年の延長が認められるでしょう。
個人再生では,再生計画に従った返済をきちんとすることが大切であり,裁判所も,無理のある返済計画は認可しません。
3年では難しいけれど5年なら返済できる,あるいは,3年の返済計画よりも5年の方が無理なく返済できるという場合は,無理せず,5年の返済計画にすることを検討しましょう。

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再生計画において、住宅資金特別条項を定めることで、住宅を残すことができる場合があります。しかし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合等、住宅資金特別条項が使えないこと場合があります。詳細は弁護士にご相談ください。

(詳しい解説)

個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンの残っている住宅を残せる場合があります。

本来、再生手続きをすると、住宅ローンも、他の借金などと同様に返済を停止し、大幅に減額された上、再生計画にしたがった分割返済をすることになります。そこで、住宅ローン会社としては、通常、債務者に代わって保証会社に住宅ローンを一括返済してもらい、保証会社が新たな債権者となります。そして、保証会社は、住宅に設定されている抵当権などの担保権を実行して、競売などにより売却し、売却代金を受け取ります。そして、住宅を処分してもなお残るローンについて、再生計画に従った分割返済を受けることになります。
このように、再生手続きでは、本来、住宅ローンの残っている住宅は失うことになります。

しかし、民事再生法には、民事再生手続きをとったとしても、住宅ローンだけは再生手続きの影響を受けず、債務者に住宅ローンの支払いを継続することを認める特別の定めがあります。この特別の定めは、民事再生法196条から206条に規定があり、住宅資金特別条項、住宅ローン条項などと呼ばれています。
この条項を利用する場合、住宅ローンは従前どおり支払いが継続され、また、再生手続きによって減額されることもありませんので、住宅を残すことができます。

このような特別の定めは、住宅ローンのみに認められており、自動車など他のローンにはありません。これは、住宅が債務者の生活基盤であり、住宅を保持した方が生活再建につながると考えられているためです。

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自己破産とは、借金(債務)返済が不可能になった場合に裁判所に破産手続開始を申立て、破産管財人が債務者の財産を全て処分してお金に換え(換価手続)、集まったお金を全ての債権者に配当し(配当手続)、財産と負債を清算する制度のことです。 債務者の財産が一定基準未満で破産手続の費用にすらならない場合には、破産手続きは開始の決定と同時に廃止され、終了します。この場合は、破産管財人による換価手続や配当手続は行われません(同時廃止事件)。 そして、破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることで、借金(債務)の支払義務が免除となります。

(より詳しく)

一般的には、自己破産すると借金が無くなると理解されているようです。大きく間違っていませんが、少し厳密かつ専門的に説明すると、次のようになります。

自己破産とは、破産法で定められた破産手続きを、債務者自ら(代理人の弁護士が申し立てる場合を含みます)裁判所に申し立てることをいいます。
なお、破産法では、債権者が破産手続きを申し立てることも認められており、債務者自ら行う自己破産に対して、「債権者申立て」と呼ばれています。

破産手続きとは、経済的に破たんし、借金など債務全てを返済できない状態に陥った債務者について、その債務者の財産を処分してお金に換え(換価手続きといいます)、そのお金を債権者に公平に配当(配当手続といいます)する裁判手続きをいいます。
そして、自己破産する際は、この破産手続きと併せて免責許可申し立てを行い、破産手続きによっても支払いきれなかった借金などの債務を免責してもらいます。

つまり、自己破産とは、債務者自ら破産と免責の2つの手続きを通じて、借金などの支払い義務を免責してもらうことをいいます。

 

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主なメリットは、次の二つが考えられます。

1.原則として借金が免除されます。借金がゼロの状態から再スタートを切ることができます。

2.現金99万円までは自由財産として手元に残せますし、保険や自動車等の財産が残せる場合もあります。

主なデメリットは、以下のとおりです。

1.官報に破産者の氏名住所が掲載されてしまいます。戸籍や住民票には記載されません。

2.価値の高い自動車や住宅を保持することはできません。住宅を残す場合は個人再生手続き等をご検討下さい。

3.免責許可決定を得るまでは、一定の職業(生命保険募集員等)に就けません。

4.浪費・ギャンブル等の免責不許可事由があると、免責が認められません。

(詳しい解説)

●自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、一部の例外を除き、借金が全て無くなるという点にあります。借金をゼロにできるという点で、最も有効な債務整理の方法といえます。加えて、借金をゼロにするにあたり、裁判所の免責許可を得れば、貸主など債権者の同意は不要です。

債務者の生活に最低限必要な財産を残すことができる点もメリットとして挙げられます。
破産手続きは、債務者の財産を処分してお金に換えて、そのお金を債権者んい公平に配当する手続きなのですが、債務者の財産の内、債務者の生活に最低限必要な財産は、換価する必要がなく、手元に残すことができます。このような財産は自由財産と呼ばれます。
なお、何が自由財産かは、裁判所が運用基準として定めています。基本的には、99万円を超える資産を保有することはできませんが、以前から使用していた家具家電や衣類など、実生活に影響のある所持品は、99万円以内に収まるため、ほとんど手放す必要がありません。

その他、自己破産を弁護士に依頼することで貸金業者からの取立て、貸金業者への返済がストップすることや、裁判所に自己破産を申し立てると貸金業者など債権者から給料や預金を差押えられなくなることも、メリットとして挙げられます。

●自己破産のデメリット
自己破産により、借金をゼロにするという強大なメリットを受けるにあたり、破産法の手続き上、債務者にはいくつかの制約が課されます。
・官報という国の発行する機関紙に自己破産した事実が掲載されます
・破産手続き中は、警備員や保険募集員、弁護士や税理士などの士業や後見人等、一定の資格を有する職業に就くことが制限されます。
・破産手続き中は、住居の移転に許可が必要です。
・破産手続き中、郵便物を破産管財人が調査します(管財事件のみ。)
・99万円を超える財産については、手放す必要があります。

その他、社会生活上の制約として、
・信用情報機関(ブラックリストと俗称されています。)に登録され、5年~10年程、借金やローン、クレジットカードの利用が制限されることなども、デメリットとして挙げられます。

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債務者の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止されて、終了となります。この場合、破産管財人による換価・配当手続はありません。これを同時廃止事件といいます。 他方、債務者に一定基準以上の財産がある場合、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が債務者の財産を換価して、債権者に配当します。これを管財事件といいます。 もっとも、財産の隠匿・流出の疑いや免責不許可事由の疑いがある場合には、財産が一定基準未満でも管財事件となることがあります。

(詳しい解説)

自己破産の手続きには、大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つの手続きがあります。
同時廃止事件とは,破産手続きの開始と同時に,破産手続きが廃止(終了するという意味です)される破産事件をいいます。

自己破産とは、破産手続きと免責手続きという2つの手続きを通じて、借金などの支払い義務を裁判所に免責してもらうことをいいます。
2つの手続きの内,本来,破産手続きでは,破産者の財産を処分してお金に換え(換価手続きといいます)、そのお金を債権者に公平に配当(配当手続といいます)します。
しかし,事案によっては,そもそも破産者が処分の対象となるような財産を保有していない場合があります。その場合は,換価手続きも,その後の配当手続きも行うことができません。
そのような場合の例外的手続きとして,破産手続きを開始するのと同時に,破産手続きが廃止(終了)する,同時廃止と呼ばれる手続きが認められています。

管財事件と同時廃止事件のいずれの手続きを取るかは,裁判所の定める基準を超える財産を持っているか,破産者を免責させることについて明らかな問題がないかなどを踏まえて,裁判所が決めます。

同時廃止事件では,管財事件と比べて,破産管財人が選任されないため自己破産にかかる裁判費用も安くなり,破産手続きが開始と同時に廃止(終了)するため,期間も短くすみます。

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99万円までの現金、年金受給権、生活保護受給権などの生活に必要な一定の財産は、処分せずに手元に残しておくことが認められています(破産法34条)。これを自由財産といいますが、法定の自由財産以外にも、申立によって処分の対象外にすることが認められています(自由財産の拡張)。 破産開始決定後に取得した財産や収入は、全て取得することが可能です。

(詳しい解説)

破産手続きでは、原則として生活に最低限必要な財産(99万円を超える財産)は、処分されることになります。
破産手続きとは、経済的に破たんし、借金など債務全てを返済できない状態に陥った債務者について、その債務者の財産を処分してお金に換え(換価手続きといいます)、そのお金を債権者に公平に配当(配当手続といいます)する裁判手続きをいいます。

このように、破産手続きでは、債務者の財産は処分することが原則となっています。ですが、個人が全ての財産を処分してしまうと生活が維持できず、再建を図ることができません。
そこで、破産法は、自由財産として、債務者の生活に最低限必要な財産の保有を認めています。逆にいうと、債務者の生活に最低限必要な財産以外は、処分する必要があるということです。

どのような財産が自由財産(債務者の生活に最低限必要な財産)に含まれるかは、法律や裁判所の決定で定められます。
例えば、年金受給権や生活保護受給権などの差押禁止財産は、自由財産に含まれます。
破産手続きの開始決定以降に取得した財産も,自由財産に含まれます。
さらに、現金では99万円(一般的な家庭に必要な生活費3カ月分(1月33万円×3)までが自由財産として認められます。
加えて,現金以外でも,裁判所の決定によって自由財産と認められるものがあります(自由財産の拡張と呼ばれています)。
どのような財産について,どの程度自由財産の拡張が認められるかは,裁判所が運用基準を定めています。

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