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同時廃止事件の場合には、財産の換価等は行われないので、自動車や預貯金を手放す必要はありません。 管財事件の場合でも、自由財産の拡張によって自動車や預貯金を保持できる場合があるので、弁護士にご相談ください。

 

(詳しい解説:自動車について)

自動車ローンなどが残っている場合は車を処分することになりますが,そうでなければ,自動車を処分しないで,使用継続する方法はあります。

・自動車ローンが残っている場合
自動車ローンの支払いを終えるまでは、自動車販売会社又はローン会社に自動車の所有権が留保されているのが通常です。このような場合に自己破産すると、ローン会社などに留保されている所有権に基づいて、自動車を引き揚げられてしまいます。

・自動車ローンがない場合
基本的には,自動車は財産なので,換価処分の対象となります。
ですが,車種や年式,走行距離などによって財産価値がない場合,処分の対象にはなりません。
また,仮に財産価値がある場合でも,高価なものでなければ,裁判所に自由財産(破産者の生活に必要な最低限の財産)として認めてもらうことで(自由財産の拡張といいます),自動車を保持できます。自由財産を拡張により,その自動車が自由財産と認められるかは,自動車の価値や,自動車以外の財産の保有状況等により変わります。

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借金(債務)を免除するという裁判所の決定のことです。これは破産開始決定の後になされるものです。 すなわち、破産開始決定を受けた時点では、まだ借金(債務)は免除されていないのです。なお、自己破産の申立をした場合には、同時に免責許可の申立もしているとみなされます(破産法248条4項)。

(少し詳しく)

個人の行う自己破産とは、債務者自ら、破産と免責の2つの手続きを通して、借金など債務の支払い義務の免除をしてもらう手続きをいいます。

免責許可とは、上記の免責手続きにおいて債務の支払いを免除するという裁判所の決定をいいます。この決定を得て、さらに、この決定が確定して、確定的に借金などの債務が免除されたことになります。

自己破産の申立では、破産手続き開始申立と同時に免責許可手続き開始の申立もしているものとみなされます。

なお、免責手続きは、個人の自己破産特有の手続きであり、法人の破産手続きではこのような手続きはありません。(法人の破産手続きでは、破産手続きの終了とともに法人が消滅するため、あえて債務を免除する免責手続きを取る必要がないのです。)

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免責不許可事由があると、免責を受けられない可能性があります。特に注意すべき免責不許可事由に「浪費・賭博」があります(破産法252条1項4号)。 収入に見合わない大きな買い物をして借金を作った方や、パチンコ、パチスロ、競馬、競輪その他のギャンブルで借金を作った方は、これに該当することがあります。

(詳しい解説)

一定の事由が有る場合,債務の免責が認められない場合があります。

自己破産すると,基本的には債務は免責されることになります。ですが,一定の事由がある場合,免責が許可されません。これは,免責不許可事由と呼ばれています。
破産法では,252条1項で,免責不許可事由を定めています。
免責不許可事由には,
・債権者に配当すべき財産を,隠す,壊す,不利な処分をする,価値を不当に減少させるなどしたこと
・破産を遅らせるために,不利な条件で借金したり(ヤミ金など),不当な換金行為をしたこと
・特定の債権者を優遇するために,義務のない返済などをしたこと
・浪費,ギャンブル(パチンコや競馬など),FX・先物取引などの投機性の高い取引で財産を減少させ,借金を作ったこと
・借金の返済が不能であると知りながら,それについて相手を騙してお金を借りたこと
・帳簿や確定申告書などを隠滅,偽造,変造したこと
・裁判所に,虚偽の債権者一覧表を提出したり,必要な説明・書類の提出を拒否したり,虚偽の説明をしたり,調査に協力しなかったこと
・不正な手段で破産管財人などの職務を妨害したこと
・過去7年以内に免責を受けたことがある
などがあります。

なお,免責不許可事由があっても,裁判所が色々な事情を考慮して,免責を許可することがあります。これは,裁量免責と呼ばれています。
浪費やギャンブルがあっても,少額である,それらをすでにやめている,十分に反省しているなど,諸々の事情を考慮して,裁量免責されることもたくさんあります。

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裁量免責といって、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責が相当と認められるときは、裁量により免責許可の決定ができることになっています(破産法252条2項)。したがって、免責不許可事由があると思われる場合でも、諦めずに弁護士に相談されることをお勧めします。

(少し詳しく)

パチンコや競馬は免責不許可事由にあたり、原則として債務が免責されませんが、それらが自己破産に与えた影響度合いなどを考慮して、裁判所が免責を認めることがあります。
免責不許可事由があると思われる場合でも、免責が認められるケースも多くありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

自己破産とは、債務者自ら破産と免責の2つの手続きを通じて、借金などの支払い義務を免責してもらうことをいいます。
免責手続きにおいて、免責不許可事由と呼ばれる一定の事由が有る場合,原則として債務の免責が認められません。
そして、パチンコや競馬、浪費などは、免責不許可事由とされており、これらがあると原則そして債務が免責されないことになります。

しかし、パチンコや競馬、浪費があったとしても、それに費やした金額や期間、そして、それらが借金及び破産に与えた影響は一様ではありません。
例えば、適正な金額のお小遣いを受け取り、その範囲内でパチンコや競馬をしていたとしても、それらのために借金が増えたとはいえません。
そこで、破産法は、裁判所による裁量免責を認めています。
裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも、破産するに至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所が、裁量によって、免責を許可することをいいます。

事案にもよりますが、実務上、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責によって債務が免責されることがほとんどです。

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通常の借金は免責されますが、税金、悪意による不法行為の損害賠償、養育費、婚姻費用、わざと裁判所に届出をしなかった債権者の債権など、一定の債権は非免責債権といって、免責されません(破産法253条1項)。これらは支払い続ける必要があります。

(詳しい解説)

自己破産は,借金などの債務を免責してもらうための手続きですが,破産法は,免責されない債権(ここでは,立場を替えて,債務は「債権」と呼ばれます)を定めています。このような債権は,非免責債権と呼ばれています。

破産法では,253条1項で非免責債権を定めています。
非免責債権には,
・税金などの公租公課
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦や扶養家族の生活費、子の養育費などの請求権
・従業員の給料など
・破産手続きにおいて、わざと債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権
・罰金
など、があります。

破産及び免責手続きにより、破産者の借金などの債務は免責されたとしても、非免責債権は、免責されません。
滞納している税金などの非免責債権は、自己破産しても支払わなければなりません。

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債務整理の種類の一つで、裁判所の手続を利用しない方法です。すなわち、弁護士が依頼者の代理人となって債権者と直接に連絡をとり、話し合いで今後の支払方法や支払額を決めます。話し合いの前提として、取引履歴を取り寄せて利息制限法の上限利率で再計算し、過払金の有無を確かめます。もしも過払金があれば、今後の支払いについて話し合う代わりに、過払金返還請求をします。

(少し詳しく)

債務整理の1つの方法で、自己破産や個人再生と異なり、裁判手続きではありません。お金の貸主(債権者といいます)と個別に交渉の上、和解を締結して借金を整理します。和解を締結するか否かは当事者の任意であるため、任意整理と呼ばれています。
任意整理では、借金の減額、将来の利息や遅延損害金の免除、分割返済の回数や期間の延長などを和解で取り決めて、借金の整理を進めます。

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■主なメリットは以下のとおりです。

1.利息の払い過ぎがあれば債務を減額でき、場合によっては債務をゼロにした上に、払ったお金が戻ってくることもあります。債務が残った場合でも、将来の利息をカットして長期間の分割払いにしてもらうなど、比較的有利な返済計画を柔軟に立てることができます。

2.自動車や住宅等の資産があっても、必ずしも処分する必要はありません。

3.官報に載らないので、他の人に知られる可能性は低いといえます。  

■主なデメリットは以下のとおりです。

1.利息の払い過ぎが存在しない場合には、債務を減額することができません。クレジット利用によるショッピング代金や銀行ローンはもともと利率が低いので、利息の払い過ぎが存在しないケースが大半です。消費者金融(サラ金)のキャッシングも最近は法改正により制限利率を守るようになっているので、利息の払い過ぎが存在しないことが多くなっています。

2.話し合いによる解決なので、相手が納得しない場合、強制することはできません。

3.信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されます。

 

(少し詳しく)

●任意整理のメリットは様々です。
・任意整理を弁護士に依頼すると、貸金業者からの取立て、貸金業者への返済がストップします。貸金業者への返済を一度止めることで、生活や家計の立て直しを図ることができます。
・任意整理をすると、多くの場合、将来の利息をなくすことができます。利息のためになかなか借金が減らないと感じたことのある方もいると思います。利息がない分、返済が早く終わります。ただし、将来利息の免除に合意しない貸金業者もいることに注意が必要です。
・高金利の借金については、借金総額を減らすことができます。利息制限法の上限金利を超える金利で借金していた場合、引き直し計算により借金が減額できます。
・債権者と個別に交渉して借金を整理するので、整理する借金を選択することができます。
住宅ローンや自動車ローンなど、整理すると財産が引き揚げられてしまう債務は、任意整理の対象から外すことで、住宅や自動車等財産を残すことができます。
・自己破産と異なり、任意整理することによる職業や資格の制限がありません。
・自己破産や個人再生と異なり、裁判手続きではありません。裁判所への書類提出や出頭は不要であり、債務調査や交渉、合意書(和解書)作成など必要な手続きのほとんどを弁護士が行います。ご依頼者様に必要な手続きはほとんどなく、ご依頼者様にとっては最も手続きが簡単な債務整理の方法といえます。
・自己破産や個人再生と異なり、官報に載りません。

●任意整理のデメリット
・任意整理は、貸主との個別交渉で任意に借金を整理する方法であり、貸主に和解を強制することはできません。
・信用情報機関(ブラックリストと俗称されています)に登録され、返済終了から5年程、借金やローン、クレジットカードの利用が制限されます。
・自己破産のように借金をゼロにしたり、個人再生のように借金を大幅に減額させてりできない場合があります。任意整理では、利息制限法の上限利率を超えて金利がついていた場合には、引き直し計算によって借金を減額することができますが、そうでない場合、借金の減額が見込めないことがあります。

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利息制限法とは、金銭消費貸借の利息の上限利率等を定める法律をいいます。この法律では、利息の上限利率を元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定めています。 利息制限法の上限利率を超える利息の契約は本来無効ですが、この法律には罰則がありませんし、貸金業規制法43条にはこの利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす「みなし弁済規定」というものがあります。 他方、出資法は年29.2%(平成12年6月前は40.004%)の利率を超える金利での融資を禁止していて、これには罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)があります。 グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率と出資法の利率(年29.2%)の間の金利のことです。 したがって、これまでは、ほとんどの消費者金融業者(サラ金)はこのグレーゾーン金利の上限(年29.2%)すれすれの金利で融資をしていました。 なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利は20%に引き下げられて、グレーゾーン金利が撤廃されました。これによって、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付額に応じて15%から20%)となっています。

(さらに詳しく)

旧出資法の定める利率と、利息制限法が定める上限利率の間の利率のことを言います。

利息制限法では、お金を貸し借りする際の利率について、上限を定めています。
具体的には、
借入元本が10万円未満の場合は年20パーセント、
10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、
100万円以上の場合は年15パーセント
と定められています。
この上限利率を超えて設定された利息は無効です。しかし、貸主が仮に上限利率を超えて利息を設定しても罰則がないため、貸主を罰することはできません。

他方で、出資法でも、融資をする際の利率の上限を定めています。
出資法では、平成12年6月以前は40.004パーセント、それ以降は29.2パーセントの利率での融資を禁止していました。
この規定には罰則が設けられており、仮に、融資元がこの利率を超えた金利で融資すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科という罰を受けることとなっていました。

利息制限法の上限利率を超えた無効な利息であっても、出資法の上限利率を超えなければ、罰を受けることもないため、両方の間の金利は、グレーゾーン金利と呼ばれていました。

加えて、貸金業規制法では、利息制限法を超えた利息についても、債務者が任意に支払った場合は有効な利息の弁済とみなす、という「みなし弁済」と呼ばれる規定(同法43条)がありました(現在は廃止されています)。
以上のため、多くの貸金業者は、グレーゾーン金利で融資を行っていました。

なお、出資法が改正され、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利も20パーセントに引き下げられ、利息制限法と同じ水準の上限金利となったため、グレーゾーン金利は撤廃されました。

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最高裁の判例によって、利息制限法を超過した利息は借入金元本に充当されることになりました。すなわち、消費者金融業者(サラ金)からのグレーゾーン金利での借入金については、利息制限法の上限利率で引き直し計算ができることになったのです。

(詳しい解説)

利息制限法を超える金利(約定金利といいます)で行っていた借金について、その約定金利を利息制限法の上限金利に直して、再計算することをいいます。

利息制限法では、お金を貸し借りする際の利率について、上限を定めています。
具体的には、
借入元本が10万円未満の場合は年20パーセント、
10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、
100万円以上の場合は年15パーセント
と定められています。
この上限利率を超えて設定された利息は無効です。

ですが、貸金業者を規制している貸金業規制法で、利息制限法を超えた利息についても、債務者が任意に支払った場合は有効な利息の弁済とみなす、という「みなし弁済」と呼ばれる規定(同法43条)がありました(現在は廃止されています)。

そのため、多くの貸金業者は、利息制限法の上限利率を超えるグレーゾーン金利(⇒グレーゾーン金利とは)を約定金利として融資を行っていました。

しかし、平成18年、最高裁が、極めて厳しい要件をクリアした場合でなければ、貸金業者規制法43条のみなし弁済の適用を認めない立場を明らかにしました。
これによって、事実上、みなし弁済の規定は否定され、利息制限法の定める原則に従い、同法の上限利率を超える利息は無効となりました。
これまで有効と扱われてきたグレーゾーン金利を、同法の上限金利に戻して(引き直して)、過去の貸金業者との取引を計算し直す必要が出てきたのです。
この利息制限法の上限金利で再計算しなおすことを、引き直し計算と呼んでいます。

任意整理では、主にこの引き直し計算を行うことで、借金の減額を図っています。

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実務上、任意整理の場合、ほとんどの消費者金融業者(サラ金)が将来の利息の免除に応じています。すなわち、利息制限法で引き直し計算をした残元金を分割して返済していくことになります。しかし、最近になって、一部の貸金業者は強行に将来の利息を主張することがあります。

 

(詳しい解説)

将来の利息は付けない和解を図ります。
任意整理は、貸金業者と個別に交渉する手続きですので、強制的に将来の利息をなくすことはできませんが、実務上、多くの貸金業者が将来の利息を付けない和解に応じています。
しかし、貸金業者の中には、このような和解に応じない強硬な姿勢をとる貸金業者もいます。

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