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債権者によりますが、原則として36回から60回払い程度と考えてください。利息制限法で引き直し計算をした残元金を36回から60回程度で返済することが難しい場合、個人再生や自己破産による債務整理を検討しなければいけません。詳しくは弁護士にご相談ください。

(詳しい解説)

任意整理後の借金の金額やご依頼者様の返済能力、貸金業者の対応によっても異なりますが、引き直し計算によって借金の金額を減額し、将来の利息はなくした上で、3年から5年(36回から60回払い)の分割払いでの和解の締結を図っています。

●分割の回数と期間について
分割返済の回数と期間については、借金の残額やご依頼者様の返済能力(頭金やボーナスの有無、月々の支払可能額など)に応じた返済計画を立てる必要があります。
基本的には3年以内(36回払い)の返済を目指します。
3年を超える分割返済をご希望の場合、貸金業者の対応によっても異なりますが、5年以内(60回払い)の返済を目指します。
これらの回数、期間で返済ができない場合は、他の債務整理(自己破産や個人再生)を検討する必要があると思われます。

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事案によりますが、最近では過払金の返還請求に対して、消費者金融業者が争うために、長引く傾向があります。目安としては4ヶ月から12ヶ月程度とお考え下さい。

(詳しい解説)

借金の額や貸金業者の対応、弁護士費用の支払い方法など事案によって、4カ月~12カ月程度かかる場合もあります。
任意整理の各手続に要する期間の参考例は、次のとおりです。

●債務調査にかかる期間
弁護士に任意整理をご依頼頂くと、まずは弁護士が貸金業者に対して受任通知を送付します。そして、貸金業者とご依頼者様との取引の履歴を取り寄せ、引き直し計算を行うなど、債務調査をします。
貸金業者によって、取引履歴の開示にかかる期間が異なります。おおよそ1カ月~3カ月程度で取引履歴が開示されますが、貸金業者によっては取引履歴の開示に期間を要する場合がございます。

●家計状況の改善にかかる期間
弁護士に任意整理をご依頼頂くと、ご依頼者様には、和解が成立するまでの間、当該貸金業者に対する返済を停止して頂きます。
返済を停止している間に、家計状況を再建し、また、弁護士費用をお支払い(分割払い可能)頂きます。このようにすることで、貸金業者への返済と弁護士費用の支払いが同時期になることを回避します。
任意整理では、和解締結後に、和解に従った返済を継続して頂く場合があります。そのような場合、和解締結までにご依頼者様にて家計状況の改善を図って頂く必要があります。ご依頼者様の家計状況によっては、任意整理に期間を要する場合がございます。

●和解交渉にかかる期間
弁護士が貸金業者と和解交渉を行います。スムーズに交渉が進む場合1カ月~3カ月程度で和解に至りますが、交渉が難航する場合や、貸金業者の対応によっては、期間を要する場合がございます。

●過払い金返還請求にかかる期間
任意整理の結果、過払い金が発生した場合、これを回収いたします。過払い金の金額などについて貸金業者と主張が食い違う場合など、訴訟提起しなければ過払い金を返還しない貸金業者が増えています。過払い金の回収に期間を要する場合がございます。

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債務整理とは、借金やローンなどの債務の返済が困難な方が、弁護士に依頼して、それらの債務を整理することをいいます。

整理するとは、借金やローンを減額したり、ゼロにしたりして、借金を無くしていきます。また、将来の利息を無くす、分割返済の期間を見直すなどの返済条件を変更したり、家計を見直したりして、月々の返済が楽になるようにしていきます。

債務整理には、大きく分けて、裁判手続きとして自己破産、個人再生、特定調停があり、裁判以外の手続きとして任意整理があります。

また、払い過ぎた利息を取り戻す手続きとして、過払い金返還請求という手続きもあります。

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弁護士に依頼された場合には、通常の貸金業者であれば,債権者からの取立てや督促などは止まります。
また、弁護士に債務整理をご依頼頂いた場合、貸金業者等債権者への返済を停止して頂きますが、返済を停止した際、債権者から連絡が来ることもありません。
弁護士に依頼したからと言って、貸金業者が自宅に来るということもありません。

債務整理をご依頼頂いた場合、当事務所では、速やかに(当日または翌営業日に)、貸金業者などの債権者に対し、ご依頼者様(債務者といいます)より債務整理のご依頼を頂いた旨を通知します(受任通知といいます)。

貸金業者を規制している貸金業法では、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った場合、それ以降、正当な理由なしに、直接債務者本人に対して、電話、電報、FAX,自宅訪問によって借金の返済を求める行為を禁止しています(貸金業法21条9号)。貸金業法では、これらの行為をしそうな業者への債権の譲渡も禁止していますし、違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を定め、さらに、貸金業の登録の取り消しや業務の停止などの行政処分の対象にもしています。
ただし、貸金業登録をしていないいわゆるヤミ金などは、弁護士に依頼して以降も直接の取立てを続ける場合があります。このような業者に対しては、特殊な対処が必要となりますので、ご相談下さい。

万が一、弁護士に依頼した後に貸金業者から直接連絡があった場合は、すぐにご相談ください。

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全ての相談に共通の持ち物として、ご相談の前に、ご本人確認をさせて頂きますので、運転免許証や保険証などの身分証をお持ちください。また、相談当日にご依頼も頂く場合には、印鑑が必要になりますので、念のためお持ちください。
債務整理の相談の際には、借金やローンの現状が分かる資料をお持ち頂けると相談がスムーズに進みます。
・契約書やクレジットカードなど借入先の分かる資料
・取引明細書、振込明細書、領収証、請求書や督促状など現在の借金額や返済額の分かる資料
・その他、契約内容や現在および過去の取引状況が確認できる資料
また、債務整理のうち、いずれの方針を取るのか相談する際に、収入や家賃などの支出、家計の状況をお伺いすることがあります。家計の状況を把握されていない方は、家計の状況を整理して頂けると相談がスムーズに進みます。

(その他)

1.身分証明書及び印鑑・・・ご本人様確認と弁護士に依頼するために必要となります。

2.債権者一覧(債権者名をメモしたもの)・・・債務整理をするためには最低限債権者の会社・業者名が分かる必要があります。

3.キャッシングカード、取引明細等・・・キャッシングカードは債権者に返却又は廃棄します。

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それぞれにメリット・デメリットがあります。 あなたの負債の状況や家計の状況に基づいて弁護士が最適な方法をアドバイスしますので、そのアドバイスをもとに債務整理の方法を選択していただくことになります。

(詳しい解説)

任意整理、自己破産、民事再生のいずれを取るかは、相談者様の負債額、収入や家計の状況のほか、ご希望、ご職業など様々な事情を考慮する必要があります。それぞれの手続きにそれぞれのメリットとデメリット、また条件があるからです。
より詳しく説明すると、任意整理ならば、相談者様の負債額、収入や家計の状況のほか、ご希望、ご職業などのほか、借金の減額の見込みの有無、減額後の借金の返済の見込みの有無、和解成立の見込みの有無などを検討する必要があります。
自己破産ならば、上記のほか、支払不能か否か、資格制限の有無、免責不許可事由の有無などを検討することになります。
個人再生であれば、上記のほか、継続的な収入の有無及びその将来性、清算価値、反対債権者の有無など検討する必要があります。

どの手続きが相談者様の状況・条件およびご希望に適応するのか、無料にて相談承っておりますので、弁護士にご相談ください。

各手続のメリットとデメリット、条件については、各手続きのページのほか、よくある質問をご参照ください。

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弁護士に債務整理を依頼した場合は、債権者に対する返済が全て停止となるので、その間に分割払いでお支払い下さい。 毎月の支払金額もご相談下さい。弁護士費用一覧はこちらをご覧ください。

(詳しい解説)

弁護士費用は、任意整理であれがご依頼頂いた貸金業者への、自己破産及び個人再生であればすべての債権者への返済を停止した後に、分割払いでお支払頂けます。毎月の支払金額も、生活の立て直しや債務整理を進めていくうえで無理のない金額になるよう相談頂けます。
また、過払い金の回収については、着手金は無料です。また、回収した過払い金から、報酬金を差し引かせて頂きますので、原則として弁護士費用のお支払いは不要です。

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任意整理をする場合、貸金業者を除き、他人に知られることはありません。

他方、個人再生や自己破産をする場合には、官報に氏名等が掲載されますので、他人に知られる可能性はあります。しかし、官報を見る人はほとんどいないので、知られない可能性の方が高いといえます。

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いわゆるブラックリストとは信用情報機関が保管している信用情報のことで、『ブラックリストに載る』とは、延滞情報等の事故情報が登録されることをいいます。 これらの情報は金融機関や貸金業者が利用しているため、ブラックリストに載ると、その後新しい借入やクレジット契約をしようとした際、審査が通らない可能性が高くなるという効果があります。但し、信用情報の保有期間は5年から10年といわれており、その期間が過ぎれば再び審査が通るようになります。信用情報機関は、株式会社 シー・アイ・シー(CIC)や全国銀行個人信用情報センター(KSC)等があります。 弁護士に債務整理を依頼すると、原則として、弁護士から債権者に受任を通知した段階又は支払が停止した段階で、延滞情報が登録されます。したがって、債務整理にはブラックリストに載るというデメリットがあります。もっとも、近年の法改正により、完済した債務の過払い金返還請求のみを行う場合には、ブラックリストに載せてはならないことになりました。

 

(さらに詳しく)

個人の経済的信用力に関する情報(「個人信用情報」と呼ばれています)を取り扱っている信用情報機関というものがあり、個人信用情報には、個人の借入状況などが記載されています。
借金の返済が滞ったり、任意整理や自己破産、個人再生など債務整理を行って、返済中に事故があった場合、個人信用情報に、「事故情報」が載せられます。この個人信用情報に事故情報が載ることを、「ブラックリスト」に載るとか、ブラックリストに登録される、というように呼ばれているのです。本当にブラックリストというリストが在って、そこに氏名などが載るということではありません。
貸金業者など金融機関は、借金やローンの申し込みを受けると、与信審査のためにこの個人信用情報を参照します。その際、事故情報が掲載されていると、新たに借金をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。

この個人信用情報を扱っている信用情報機関は、複数存在し、それぞれ取り扱っている情報や、情報の保有期間が異なります。詳細は、各機関のHPでご確認ください。

全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
JICC http://www.jicc.co.jp/
CIC http://www.cic.co.jp/

一般的には、債務整理の内、任意整理、個人破産や個人再生をすると、ブラックリストに登録されることになります。けれど、過払い金返還請求は、ブラックリストに載りません。過払い金は、借金をした方が、払い過ぎたお金を取り戻す手続きであり、返済事故ではありません。貸金業者は、顧客から過払い金返還請求を受けてもブラックリストに載せてはいけないのです。
また、ブラックリストに登録される期間は、「事故情報」の事故原因によって異なります。延滞情報は1年から5年程度、任意整理は5年程度、自己破産や個人再生は5年から10年程度とされています。

個人信用情報を閲覧することができるのは、各信用情報機関の会員のほか、登録されている本人(本人から委任を受けた代理人を含む)です。各信用情報機関の会員資格は、各機関が定めていますが、基本的には、貸金業者や、クレジット会社、ローン会社や銀行などの金融機関に限られます。
情報登録されている本人は、個人情報保護法により、自身の個人信用情報を見ることができます。具体的な閲覧方法については、各機関ホームページを参照ください。

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債務整理をしても、親や子どもに法律的な不利益が生じることはありません。但し、法的整理の場合、官報に掲載されるため、知られる可能性はあります。

(詳しい解説)

保証人等になっていない限り、ご家族に請求が行ったり、ご家族が借金やローンを組めなくなったりなどの迷惑をかけることはありません。

法律上、借金やローンなどの契約の効果は、契約したご本人のみに帰属します。ご本人以外は、ご家族であっても第三者であり、一切影響がありません。ただし、保証人や連帯債務者になられている場合は、効果が及ぶ場合があります。
また、貸金業者は、貸金業法で、ご本人以外の方に請求することを禁止しています。万一、貸金業者からご本人以外の方に請求をされた場合、ただちに弁護士にご相談ください。

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