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業務案内

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家族に内緒で債務整理をすることはできます。 但し、法的整理の場合は、同居の家族の収入や財産の資料を取り付ける必要があります。 なお、当事務所から依頼者様への郵便は、茶封筒若しくは局留めとすることができます。当事務所では相談時にご自宅への郵便の可否をお聞きしています。

(詳しい解説)

多くのお客様が、ご家族や友人、会社に内緒で債務整理をされています。
当事務所でも、お客様との連絡のやりとりの仕方を工夫する、債権者の取捨選択を行う(任意整理の場合)など、内緒で債務整理をしたいというお客様のご要望に応えるため、可能な限りの協力をさせて頂いております。
ですが、ケースによってはどうしても債務整理を内緒にできない場合があります。
具体的には、自己破産及び個人再生を取られる方で、ご家族や友人、会社からの借入れがある方、また、これらの方が保証人になっている場合などです。
自己破産と個人再生では、整理する債務の選択を行うことができず、すべての債務を整理する必要があります。したがって、ご家族や友人、会社にもこれらの手続きに参加して頂く必要があるのです。
また、債務整理をする上で、生活の立て直し、家計の見直しにご家族様のご協力が必要な場合もあります。そのような場合には、ご家族様とも相談、お話合いをされることをお勧めします。
なお、自己破産と個人再生は、これらの手続きを取ったことが官報に掲載されます。ですが、官報を購読している一般の方々がほとんどいないため、官報に掲載されたから、自己破産や個人再生の事実が知られてしまったということはあまりありません。

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貸金業法は、貸金業者やそこからの借入れについて定めている法律です。 「多重債務者」の増加が社会問題となったことから、平成18年に従来の法律が抜本的に改正されて、この貸金業法が作られました。改正貸金業法で重要なのは、上限金利の引き下げと総量規制です。 総量規制とは、借入総額に制限を設ける規制で、平成22年6月18日から実施されています。貸金業者からの借入総額(残高)が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。但し、銀行ローン、住宅ローン及び自動車ローン等は対象外です。 詳しくは金融庁のQ&Aをご覧下さい。 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#05

(より詳しく)

貸金業者を規制している貸金業法の改正が行われ、貸金業者は、個人に対して、原則として年収等の3分の1を超えて貸し付けを行ってはいけないことになりました(このような規制は総量規制とよばれています)。

これによって、借金の返済が遅れているなどの返済事故がなくても、貸金業者からの借金がすでに年収等の3分の1を超えている方や、年収等が低いあるいは、年収等がないなど、貸金業者からの新たな借金ができなくなった人が大勢いました。なお、専業主婦の方でも、配偶者の同意書と、夫婦関係を証明する書類があれば、配偶者の年収の3分の1までの借金をすることは可能です。

この総量規制は、貸金業法の規制であり、銀行からの借入は、この規制の対象には含まれていません。
また、貸金業者(消費者金融・事業者金融・信販会社など)からの借入であっても、住宅ローンのほか、自動車ローンや不動産などを担保に入れての借金など、総量規制の対象とならない借金もあります。

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貸したお金の回収・滞納家賃の回収・売掛金回収など、債権回収をしたい方を、
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。

債権回収でお困りの方へ

  • 貸したお金の回収ができない
  • 滞納家賃の回収をしたい
  • 売掛金の入金がない
  • 示談金や慰謝料など、約束した支払いがない

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では、債権回収にも力を入れています。
債権回収の相談無料。弁護士への無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。

債権回収の方法と業務案内

  • 無料相談
債権回収に関する相談は初回30分無料です。

[無料相談の際にご準備頂きたいもの]

  • 請求相手を特定する情報・資料
    住所、氏名、連絡先、勤務先、法人の場合担当者など
  • 請求する債権を特定する情報・資料
    貸したお金:借用者や領収書、取引の履歴など
    滞納家賃:賃貸借契約書、通帳や帳簿・領収書等入金履歴や滞納状況の分かるもの
    売掛金:契約書や発注書・納品書・請求書など
  • その他
    請求相手との交渉履歴の分かるもの(メールや郵便、FAXなど)
    請求相手の資産に関する情報・資料
  • 弁護士による交渉
    (内容証明郵便、裁判外での交渉)
弁護士が、相手方に対して請求・支払いの交渉をします。

⇒交渉開始の手段として、内容証明郵便にて支払いの督促等をします。

  • 内容証明郵便を利用することで、後日、その書類を送付し、相手が受け取った事実を証拠にできます。
  • 支払督促
「支払督促」という裁判手続きを利用し債権回収を図ります。
  • 支払督促とは、裁判所から、相手方に対して金銭の支払いをするよう督促する制度です。一定期間内に相手方が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行します。異議がなければ、訴訟して判決を得たのと同じ効果を得られます。
  • 民事調停
「民事調停」という裁判手続きを利用して債権回収を図ります。
  • 民事調停は、裁判所で行う話合いです。請求相手との話し合いによる解決を希望する場合等、有効な手段です。話合いの結果、和解が成立すると、調停調書が作成され、民事訴訟で判決を得たのと同じ効果を得られます。
  • 民事訴訟
訴訟を提起して、債権回収を図ります。
  • 弁護士による債権回収の方法として、一般的な方法です。貸したお金の回収や滞納家賃の回収など、債権の内容や種類に応じた必要な主張を行い、また、証拠を提出して、判決を得ていきます。訴訟の途中、裁判官が間に入って和解を勧め、裁判上で和解が成立することもあります。
  • 強制執行
相手方の財産を差押さえ、強制的に債権回収を図ります。
  • 訴訟で判決(判決を得たのと同じ効果をもつものを含みます)を得ても、相手方が支払いをしない場合の裁判手続きです。債権回収のための最終手段といえます。土地建物などの不動産、車や現金、貴重品などの動産、銀行の預金や保険の解約返戻金、相手方の他者に対する売掛金などの債権を、差押さえて(処分できないようにして)、債権を回収します。

その他のメニュー

  • 民事保全
  • 少額訴訟
  • 公正証書の作成
  • 民事保全
  • 債権を回収するための「仮」の裁判手続きです。交渉や裁判には時間がかかります。その間に相手方の持っている資産・財産が処分されてしまう可能性がある場合、その財産を「仮」に差押えて、処分できなくする裁判手続きです。
  • 少額訴訟
  • 少額(60万円以下)の金銭の支払いを求める場合に利用可能な訴訟手続きです。通常の訴訟に比べて、かかる期間が短く、費用が安くまた簡易な手続きになっているというメリットがあります。一方で、相手が拒否すると通常の訴訟に移行します。また、相手の資力などの事情を考慮した判決が出されることがあるなどのデメリットもあります。
  • 公正証書の作成
  • 裁判以外で弁護士が交渉を行う場合、公正証書を作成して和解することがあります。公正証書に強制執行認諾文言を入れることで、和解への違反があった場合、裁判を経ることなく強制執行することが可能になります。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

  • 交渉力の向上
  • 適切・適法な手段による債権回収でトラブル回避
  • 裁判手続きを利用して、強制執行による強制的な回収も可能
  • 時効管理も可能
  • 弁護士が、相手方に対して、支払いを請求します。一般的に、ご本人様による請求に比べ、弁護士による請求では、交渉力が向上します。
  • 貸したお金の回収、滞納家賃の回収など、正当な支払いの要求であっても、お金・債権の回収は思わぬトラブルになることがあります。弁護士が適切・適法な手段で債権回収にあたります。
  • 弁護士が、民事訴訟等裁判手続きを利用し、強制執行により債権回収を図ります。相手方の任意の支払いがなくても、強制的に、貸したお金や滞納家賃の回収を図ることができます。
  • 貸したお金、滞納家賃、売掛金、示談金や慰謝料など、それぞれ時効があります。長く回収できずにいると、時効で債権が消えてしまうことがあります。しかし、きちんと請求することで時効を中断し、また、訴訟で判決を得る等裁判手続きを利用することで時効の完成を大幅に遅らせることも可能です。

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