家族に内緒で債務整理をすることはできます。 但し、法的整理の場合は、同居の家族の収入や財産の資料を取り付ける必要があります。 なお、当事務所から依頼者様への郵便は、茶封筒若しくは局留めとすることができます。当事務所では相談時にご自宅への郵便の可否をお聞きしています。
(詳しい解説)
多くのお客様が、ご家族や友人、会社に内緒で債務整理をされています。
当事務所でも、お客様との連絡のやりとりの仕方を工夫する、債権者の取捨選択を行う(任意整理の場合)など、内緒で債務整理をしたいというお客様のご要望に応えるため、可能な限りの協力をさせて頂いております。
ですが、ケースによってはどうしても債務整理を内緒にできない場合があります。
具体的には、自己破産及び個人再生を取られる方で、ご家族や友人、会社からの借入れがある方、また、これらの方が保証人になっている場合などです。
自己破産と個人再生では、整理する債務の選択を行うことができず、すべての債務を整理する必要があります。したがって、ご家族や友人、会社にもこれらの手続きに参加して頂く必要があるのです。
また、債務整理をする上で、生活の立て直し、家計の見直しにご家族様のご協力が必要な場合もあります。そのような場合には、ご家族様とも相談、お話合いをされることをお勧めします。
なお、自己破産と個人再生は、これらの手続きを取ったことが官報に掲載されます。ですが、官報を購読している一般の方々がほとんどいないため、官報に掲載されたから、自己破産や個人再生の事実が知られてしまったということはあまりありません。
貸金業法は、貸金業者やそこからの借入れについて定めている法律です。 「多重債務者」の増加が社会問題となったことから、平成18年に従来の法律が抜本的に改正されて、この貸金業法が作られました。改正貸金業法で重要なのは、上限金利の引き下げと総量規制です。 総量規制とは、借入総額に制限を設ける規制で、平成22年6月18日から実施されています。貸金業者からの借入総額(残高)が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。但し、銀行ローン、住宅ローン及び自動車ローン等は対象外です。 詳しくは金融庁のQ&Aをご覧下さい。 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#05
(より詳しく)
貸金業者を規制している貸金業法の改正が行われ、貸金業者は、個人に対して、原則として年収等の3分の1を超えて貸し付けを行ってはいけないことになりました(このような規制は総量規制とよばれています)。
これによって、借金の返済が遅れているなどの返済事故がなくても、貸金業者からの借金がすでに年収等の3分の1を超えている方や、年収等が低いあるいは、年収等がないなど、貸金業者からの新たな借金ができなくなった人が大勢いました。なお、専業主婦の方でも、配偶者の同意書と、夫婦関係を証明する書類があれば、配偶者の年収の3分の1までの借金をすることは可能です。
この総量規制は、貸金業法の規制であり、銀行からの借入は、この規制の対象には含まれていません。
また、貸金業者(消費者金融・事業者金融・信販会社など)からの借入であっても、住宅ローンのほか、自動車ローンや不動産などを担保に入れての借金など、総量規制の対象とならない借金もあります。
貸したお金の回収・滞納家賃の回収・売掛金回収など、債権回収をしたい方を、
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
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債権回収に関する相談は初回30分無料です。 |
[無料相談の際にご準備頂きたいもの]
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弁護士が、相手方に対して請求・支払いの交渉をします。 |
⇒交渉開始の手段として、内容証明郵便にて支払いの督促等をします。
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「支払督促」という裁判手続きを利用し債権回収を図ります。 |
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「民事調停」という裁判手続きを利用して債権回収を図ります。 |
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訴訟を提起して、債権回収を図ります。 |
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相手方の財産を差押さえ、強制的に債権回収を図ります。 |
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