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交通事故の業務案内

交通事故に遭われた方へ

  • 慰謝料・示談金の金額を上げたい
  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 休業補償や逸失利益を請求したい
  • 後遺障害を認定してほしい
  • 過失割合に納得がいかない
  • 弁護士費用特約を使って自己負担0円で解決したい
まずは、
当事務所の弁護士
ご相談ください。
法律トラブルでお困りの方は、
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
にご相談ください。
春日井駅徒歩0.5分 無料法律相談実施中

交通事故の取扱業務

賠償金・慰謝料の増額交渉
交通事故の被害に遭われた方は、被害者は加害者や保険会社に対し、治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの損害について損害賠償請求をすることができます。
弁護士は被害者の方に代わって、加害者や保険会社と示談交渉し、裁判所基準による適正な賠償額を実現します。
任意保険会社は、適正な賠償額(裁判所基準)よりも低い賠償基準を定めています。多くの方はこのことを知らずに任意保険会社の提示する賠償額で示談していますが、弁護士に依頼した場合には示談交渉や裁判によって適正な賠償額への増額を実現することができます。
損害賠償請求訴訟(裁判)
訴訟提起した方がメリットがあると判断される場合には、依頼者様と協議の上、訴訟(裁判)を提起して裁判での解決を目指します。
弁護士が介入した事案において、保険会社は適正な賠償額(裁判所基準)への増額に応じるケースが多いです。ただ、加害者が無保険の場合や逸失利益・過失割合等で大きな対立がある場合等、交渉では適正な賠償額を実現できない事案もあります。
後遺障害等級認定の申請・異議申立て
後遺障害(後遺症)申請や異議申し立てを行い、適正な後遺障害等級認定を獲得し、適正な賠償額実現を目指します。
後遺障害の等級は慰謝料や逸失利益の金額を決定する重要な問題です。本来認定されるべき後遺障害等級が認定されない場合、適正な賠償額が支払われないことになります。
より詳しく知りたい方へ、
専門サイトをご用意しております。

弁護士に依頼するメリット

メリット
  • 適正な賠償額の実現(賠償金・示談金の増額)

    一般的に保険会社が提示する賠償金・示談金の金額は、裁判で認められるはずの慰謝料・損害賠償金の金額を大きく下回ることが多いです。弁護士に依頼した場合、裁判所基準による適正な賠償額を実現することができます。これにより、受け取る賠償金の金額が数百万円以上増額することもあります。

  • 保険会社との交渉のわずらわしさから解放

    保険会社との連絡や書類のやり取りはわずらわしいものです。事故による心身のショックが回復しない中で、とても負担が大きく感じられることも多いでしょう。弁護士にご依頼になると、保険会社との対応は一切弁護士にまかせることができます。交渉はもちろん、訴訟も弁護士が対応するので、基本的に依頼者様による出席の必要はありません。

法律トラブルでお困りの方は、
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
にご相談ください。
春日井駅徒歩0.5分 無料法律相談実施中

弁護士費用

弁護士費用特約ご利用の場合
着手金・報酬金とも自己負担0円
(保険会社が負担します)
※上限300万円まで
▼ 詳しくはこちら
弁護士費用特約で自己負担0円
弁護士費用特約がない場合も
安心の後払い成功報酬制
着手金 無料
報酬金 回収額の11% + 11万円(税込)保険会社からの事前提示がある場合、増額分を上限とします。(赤字になることがありません)
  • 保険会社との示談交渉の弁護士費用は後払いで、回収した示談金・賠償金の中からお支払いいただけます。
  • 保険会社から示談金額の提示を受けた後にご依頼いただいた場合、報酬金は増額した分を上限とします。つまり、弁護士への依頼前より損をすることがないようにしております。
  • 後遺障害等級認定申請および認定に対する異議申立は無料です(事前認定の場合)。
  • ※事前認定とは任意保険会社を通じて自賠責保険会社に認定申請をすることをいい、通常の方法です。被害者側で資料を揃えて直接自賠責保険会社に認定申請をする被害者請求の場合には、手数料1回当たり5万5000円(税込)からお見積りとなります。
  • ※裁判移行の場合の着手金は、11万円(税込)からお見積りいたします。
  • ※別途、実費(印紙代、切手代、書類取寄せ費用など)がかかります。

解決までの流れ

解決実積

春日井市女性 外貌醜状で約350万円増額した事例
事案概要
治療後に外貌醜状の後遺障害が残ってしまい、12級15号の認定を受けられた事案。
解決結果
弁護士が訴訟を提起して過失割合と逸失利益を争った結果、大幅増額を実現しました。
増額金額:約350万円(依頼前約250万円 → 和解金額約600万円)
名古屋市男性 頚部挫傷(むち打ち)で約210万円増額した事例
事案概要
頚部挫傷(むち打ち)で症状がありましたが非該当となり当事務所にご依頼。
解決結果
弁護士が異議申立てを行った結果、14級9号の認定を獲得し、賠償金の大幅増額となりました。
増額金額:約210万円(依頼前約90万円 → 示談金額約300万円)

ご依頼者様の声

愛知県春日井市40代男性の依頼者様の声
「色々な質問にも丁寧に回答頂いて安心してお任せできました。
ありがとうございました。
現地へは1度しかいっておりませんが、立地もよくとてもよかった。」
愛知県春日井市30代男性の依頼者様の声
「電話の際とてもていねいに対応していただけました。解決の結果にも大変満足しています。」
愛知県春日井市男性の依頼者様の声
「始めて弁護士に相談しましたが、対応がよく満足のできる結果となり感謝しております。本当にありがとうございました。
弁護士特約を利用して、示談交渉の依頼をし、大変満足のいく結果となりました。」
愛知県春日井市女性の依頼者様の声
「弁護士さんの対応がとても良かったです。
大変感謝しております。ありがとうございました。」

よくあるご質問

弁護士費用特約とは何ですか。

被害者自身が加入する自動車保険の特約で、交通事故にあった場合の弁護士費用を保険金で賄うものです。一般的には上限300万円の範囲内で自己負担が0円となります。万が一事故にあってしまった際は、ご自分の保険に弁護士費用特約が付いていないかどうか、まずご確認ください。

症状固定とは何ですか。

症状固定とは、交通事故によるケガを治療しても完治に至らず、なんらかの症状が残り、一般的な治療によってはその改善がこれ以上見込めない状態になっていることをいいます。この場合、後遺障害等級の認定を申請するのが一般的です。

保険会社から治療の打ち切りを求められたら、どうすればいいですか。

保険会社が治療の打ち切りを求め、治療費の支払いを終了する通告をしてくることがあります。しかし、治療を終了すべきかどうか(症状固定に至ったか)を判断できるのは医師だけです。保険会社から支払いを打ち切られたとしても、主治医が治療継続の必要性を認めている限り通院を継続してください。治療費は健康保険に切り替えて自己負担し、その分は後日保険会社に請求します。

後遺障害慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。後遺障害慰謝料の金額については、後遺障害の等級に応じて目安となる基準がありますが、裁判所・弁護士と保険会社とでは基準が異なり、通常は保険会社の算出額の方が低くなります。そのため、弁護士に交渉をご依頼いただくことにより大幅に増額できる可能性があります。

後遺障害による逸失利益とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

後遺障害による逸失利益とは、後遺障害がもとで労働能力を一定程度喪失し、そのために収入が下がる分を補う損害賠償です。逸失利益の金額は、事故前の年収、後遺障害の程度に応じた労働能力喪失率、年齢等に照らした労働能力喪失期間から算出します。

入通院慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

入通院慰謝料とは、交通事故による傷害の治療等のために医療機関への入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。入通院慰謝料の金額は、入院・通院の日数等から算出します。自賠責基準と弁護士基準の差が大きいため、弁護士にご依頼いただくことで大幅に増額できる可能性があります。

交通事故の休業損害とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

休業損害とは、交通事故によるケガの治療等のために会社を休んだり、仕事ができなかったことによって収入が減った分の損害のことです。休業損害の金額は、事故前の収入額と休業日数から算出します。

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