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離婚問題の業務案内

離婚問題でお悩みの方へ

  • 弁護士に離婚問題を相談したい
  • 離婚協議書や公正証書を作成したい
  • 離婚調停、離婚裁判に対応してほしい
  • 養育費や婚姻費用を請求したい
  • 子どもの親権を取得したい、面会交流したい
  • 配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい
まずは、
当事務所の弁護士
ご相談ください。

弁護士が、協議や調停等で、
離婚や子ども・お金(財産分与・慰謝料等)の問題を解決します。

法律トラブルでお困りの方は、
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
にご相談ください。
春日井駅徒歩0.5分 無料法律相談実施中

離婚問題の取扱業務

離婚相談
弁護士が現在の状況やご相談者様のご要望をお伺いし、最善の解決策をご提案します。
離婚問題の法律相談は初回60分無料
協議離婚
弁護士が代理人として相手と協議をし、離婚に関する問題(慰謝料、財産分与、子供の親権、養育費など)を解決します。必要に応じ、合意内容を協議書や公正証書にします。
協議離婚は、裁判所を利用せずに当事者の合意と婚姻届の提出のみで離婚ができる制度です。話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所への調停申立てを検討することになります。
離婚調停
弁護士が代理人として家庭裁判所に調停を申し立て、期日に出席して調停委員に依頼者様の言い分を主張立証し、希望に沿った解決を目指します。調停での合意内容は調停調書となりますが、その条項も弁護士が精査します。
調停は家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。離婚そのものだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、さまざまな問題について、論点と双方の希望を整理しながら話し合うことができます。調停で離婚の合意に至れば調停離婚が成立し、合意ができなければ不成立となります。
離婚裁判(離婚訴訟)
弁護士が代理人として家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚原因の存在を主張立証し、関連する問題についても附帯処分などで解決を目指します。
離婚調停が不成立になった場合、通常は離婚訴訟を提起します。訴訟では法律が定める離婚原因の存在を主張立証します。裁判所が離婚原因の存在を認めれば、判決で離婚が成立します。離婚の裁判に附帯して、養育費や財産分与等の処分も申し立てることができます。
婚姻費用請求
弁護士が代理人として家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、婚姻費用を請求します。
婚姻費用とは夫婦間で分担される生活費のことで、子どもの養育費用も含みます。離婚成立前で別居の状態にある場合、婚姻費用を請求できる可能性があります。調停で合意できなければ審判に移行し、家庭裁判所が判断します。金額は一般的に婚姻費用算定表を用いて定めます。

離婚調停との同時受任の場合、婚姻費用請求は着手金無料です。
子の監護者指定・引渡し
弁護士が代理人として家庭裁判所に子の監護者指定・引渡しの調停及び審判を申し立てます。
別居の際に子の監護者が合意できない場合や子の連れ去りが発生した場合、離婚が成立するまでの間の監護者を定める必要があります。このような場合のための法的手続が子の監護者指定・引渡しです。緊急性が高い場合、審判前の保全処分を合わせて申し立てることもあります。
不貞相手に対する慰謝料請求
弁護士が代理人として配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求し、交渉または裁判で解決します。
配偶者が不貞行為をした場合、配偶者のみならず、当該不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。

離婚問題と同時受任の場合、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は着手金5万円(税込5万5000円)で対応します。
嫡出否認・親子関係不存在確認
弁護士が代理人として家庭裁判所に嫡出否認調停または親子関係不存在確認調停を申し立て、調停で合意できなければ訴訟を提起します。
嫡出否認・親子関係不存在確認はいずれも、戸籍上の父子関係を否定するための手続きです。嫡出否認は嫡出推定が及ぶ場合の手続きで、厳格な期間制限と出訴権者制限があります。親子関係不存在確認は嫡出推定が及ばないケースで使うことができます。いずれもまず調停を申し立て、合意ができなければ訴訟を提起する必要があります。
認知請求
弁護士が代理人として家庭裁判所に認知請求調停を申し立て、調停で合意できなければ訴訟を提起します。
認知は非嫡出子について父子関係を発生させる手続きです。認知には任意認知と強制認知があります。任意認知は認知届を役所に提出することで行います。父親が任意に認知しない場合には強制認知による必要があります。強制認知は家庭裁判所に認知請求の調停を申し立て、合意できなければ訴訟を提起します。
より詳しく知りたい方へ、
専門サイトをご用意しております。
離婚後に養育費を請求したい方はこちら

弁護士に依頼するメリット

メリット
  • 弁護士による離婚問題の全面サポート

    離婚問題は慰謝料、財産分与、養育費などさまざまな論点を含んでおり、その一つ一つを解決していかなければなりません。弁護士は、豊富な経験に基づいて状況を総合的に把握し、最適な方法をご提案しながら、各種法律問題を処理し、依頼者様を全面的にサポートして離婚問題を解決します。

  • 弁護士がご依頼者様の言い分を主張立証する

    家庭裁判所での調停や裁判の場で、調停委員や裁判官に伝わるように自分の言い分を主張することが、離婚問題の望ましい解決につながります。しかし、中には伝え方が不十分で不利な結果となってしまう方もいらっしゃいます。弁護士ならば、法的な観点から主張を整理した上で、効果的なポイントを踏まえて主張立証を行うことができます。

  • 交渉や調停・裁判手続きを弁護士に一任、煩わしさから解放

    相手方や弁護士とのやりとり、申し立てに伴う書類の準備など、離婚問題には煩わしさがつきものです。弁護士はこうした交渉や書面作成のプロですから、煩わしいことは一切お任せいただき、ご自身の本来の生活に専念していただくことができます。

法律トラブルでお困りの方は、
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
にご相談ください。
春日井駅徒歩0.5分 無料法律相談実施中

弁護士費用

協議離婚

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚協議
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆協議離婚について弁護士に対応を任せたい
◆相手と一切かかわらず、離婚を解決したい
など。

着手金について
親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料も交渉内容に含みます(追加着手金不要)

報酬金について
離婚協議書公正証書の作成を含みます
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません

離婚調停(訴訟)

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚調停(訴訟)を全て対応
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆離婚調停について、弁護士に対応を任せて、相手とかかわらず解決したい
◆協議離婚は自分で対応してきたけれど、これ以上は難しい
など。

着手金について
調停3期日分の日当を含みます
婚姻費用の調停にも対応いたします(追加着手金不要)
●離婚と併せて、調停手続内で、親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料を請求できます(追加着手金不要)

報酬金について
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません

不貞相手に対する慰謝料請求について
交渉着手金5万円(税込5万5000円)で対応いたします。

解決までの流れ

1
無料相談

弁護士がご相談内容の詳細をお伺いし、事案の見通しや解決方法をご案内します。
また、ご依頼を検討される方へ、弁護士費用をご説明します。

2
ご依頼

ご依頼いただく場合、委任状と委任契約書(弁護士費用などに関する契約書)を作成します。ご契約後、弁護士費用・実費予納金の請求書をお送りします。

3
着手

弁護士費用・実費予納金のご入金を確認後、速やかにご依頼案件に着手します。必要に応じて相手方や代理人弁護士に対し受任通知を送付します。
ご依頼後にも疑問点等ございましたら、ご遠慮なく弁護士にお尋ねください。

4
遂行

ご依頼案件に応じて、交渉、調停、訴訟などの各種手続を遂行し、解決を図ります。調停の場合、ご依頼者様にも原則として弁護士と一緒にご出席いただきます。また、必要に応じて、依頼者様と方針等の打ち合わせを行い、ご意向を確認させていただきます。

5
解決

ご依頼案件が解決した時点(和解や調停成立など)で終了となります。相手方から金銭を回収する場合は引き続き回収業務も行います。事件終了後、弁護士から解決までの内容をご説明差し上げお預り金・予納金と弁護士費用・実費を精算させていただきます。

解決実積

離婚調停で養育費の取決めをした事案
事案概要
依頼者様と夫は、離婚すること自体については合意できているものの、養育費について話が折り合わず、ご相談にいらっしゃいました。
解決結果
離婚調停を申し立てて相手方と交渉し、双方の収入状況を明らかにした上で交渉した結果、算定表通りの金額と大学の入学金や学費を夫側が負担する内容で合意し、調停離婚が成立しました。
熟年離婚で財産分与を行った事案
事案概要
依頼者様は定年退職後に妻と不仲になり、別居して離婚を申し入れましたが、過大な財産分与を請求されていました。
解決結果
財産調査を行ったうえで離婚調停を申し立て、2分の1ずつの分与で合意し調停離婚成立。住宅ローンが残っていたものを完済し、不安なく納得できる金額で解決できました。
直接話し合おうとする夫を避け、代理人を通して調停離婚した事案
事案概要
夫が一方的に家を出てしまったことで離婚を決意。依頼者様自身で調停を申し立てたが、夫は直接話し合おうと連絡してくる。
解決結果
弁護士から、今後一切の連絡は弁護士を通すように内容証明で通知。離婚調停にもすべて同席で出席し、直接の接触を避けながら、財産分与、慰謝料、養育費についても取り決めて離婚が成立しました。

ご依頼者様の声

愛知県春日井市女性依頼者様の声
疲弊状態であちこちの事務所へ聞いて回る中、電話口でも一番対応が優しくご親切にアドバイスくださりこちらに決めました。依頼後も親身にこちらの意向をききながら力になってくださりました。大変お世話になり感謝いたしております。この度はありがとうございました。
愛知県春日井市女性依頼者様の声
普段はLINEでのやり取りで、とても気軽にやり取りができました。わからない事や不安な事、大事な事は電話をすぐにいただけたので心強かったです。一連の流れ、一般的な意見、全てに的確に欲しい内容を返してくれました。常にネガティブな私に親身によりそって頂き、本当にありがとうございました。

よくあるご質問

法律相談をしたことを他人に知られませんか。

ご相談の内容はもちろん、ご相談を受けたこと自体も秘密を守ります。個人情報保護も徹底しておりますので、ご安心してご相談ください。

無料相談を利用して、依頼をしなくても大丈夫ですか。

ご相談の結果、当事務所にご依頼をいただくかどうかは依頼者様のご判断にお任せしています。無理に依頼をお勧めするようなことはありません。ご判断の参考になるよう、事件の見通しや費用などについては十分に説明させていただきます。

調停の期日に、相手と会わないようにできますか。

調停では申立人と相手方の待合室が別で、交互に調停室に入る方式が取られているので、基本的には会わなくて済みますが、庁舎内や近隣での鉢合わせの可能性はあるため、弁護士にご相談ください。

離婚して旧姓に戻る場合、子供の姓はどうなりますか。

子供は婚姻時の姓のままとなります。親権者が旧姓に戻っても自動的に変わることはありません。子供の姓を親権者に合わせて変更するには、子の氏の変更許可申立てという家庭裁判所での手続きが必要です。

調停の期日に欠席するとどうなりますか。

欠席により合意が成立する見込みがないと判断されれば、調停は不成立で終了する可能性があります。ただ、都合が合わないため欠席する場合、次回期日には出席する意思を伝えれば、通常は調停が続行されます。なお、当事者は、調停に出席する義務があり、正当な理由なく応じなければ、過料に処せられる可能性があります。

調停が不成立になるとどうなりますか。

離婚調停が不成立で終了した場合、自動的に離婚裁判(訴訟)に移行することはありません。調停不成立後に離婚を求めたい場合、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では離婚原因の主張立証が必要となります。

春日井事務所
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●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

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