春日井市にお住まい・お勤めの方・春日井市内で亡くなれた方の遺産相続をされる方
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
遺留分??聞きなれない、難しい言葉かもしれません。遺産相続の悩み・不安は、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士に相談ください。
遺留分とは
- 遺留分とは、法律上、一定の法定相続人に認められている、最低限確保されている遺産の取り分のことをいいます。
- 兄弟姉妹を除く法定相続人に遺留分が認められています。
- 配偶者及び第1順位の法定相続人(子)は法定相続分の2分の1、第2順位の法定相続人には、法定相続分の3分の1の遺留分が認められています。
- 遺留分を請求することを、遺留分(いりゅうぶん)減殺(げんさい)請求(せいきゅう)といいます。
- 遺留分を請求するかは、権利者の自由です。
- 遺留分減殺請求は、相続開始(被相続人の死亡)及び遺留分減殺請求の対象となる贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行使する必要があります。
- 適法な遺言が作成されると、遺言に従った遺産相続がされることになります。たとえば、遺言で、法定相続人の一人に全財産を相続させることもできますし、一人の法定相続人だけには一切相続させないことも可能です。また、遺言を作成せずとも、死ぬ前に全財産を特定の人に贈与してしまうこともあります。このような場合、本来、法定相続人といえども何も相続できないことになります。
しかし、法は、一定の法定相続人には、遺産を受け取る権利を保証しています。法律が一定の法定相続人に認めた、遺産の最低限の取り分を遺留分といいます。 - 遺留分は、配偶者、第1順位の法定相続人、第1順位の法定相続人がいない場合は第2順位の法定相続人に遺留分を認めています。第3順位の法定相続人である兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 配偶者及び第1順位の法定相続人(子)は法定相続分の2分の1、第2順位の法定相続人には、法定相続分の3分の1の遺留分が認められています。
⇒詳しくは遺留分の計算方法の例へ - 相続開始から10年を経過した場合も、遺留分減殺請求できなくなります。
遺留分減殺請求は、遺留分の対象となる財産、遺留分額の計算や請求方法等、難しい問題が多くあります。また、調停や訴訟などの裁判において、それらに関する適切な主張と証拠の提出をする必要があります。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。遺産相続・遺留分請求の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
遺留分請求の方法と業務案内
遺留分減殺請求の方法として、(1)裁判外での交渉、裁判手続きとして(2)調停や(3)訴訟による方法があります。
上記の方法について、特に決められた順序はなく、いきなり訴訟提起することも可能です。いずれの手続も、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がサポートします。
(1)裁判外での交渉 |
| ⇒遺留分減殺請求は、上記のとおり、1年という時間的な制限があることもあり、まずは内容証明郵便で遺留分減殺請求をすることが一般的です。 【業務案内】
|
---|---|---|
(2)遺留分減殺調停 |
| ⇒男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、法定相続人の間に入り、法定相続人ごとに別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。調停の期間は、3カ月から1年を超えることもあります。話し合いを進めた結果、全員が遺産分割に合意すると、調停調書が作成されます。 【業務案内】
|
(3)遺留分減殺請求訴訟 |
| ⇒遺産分減殺請求は、一般の民事訴訟の扱いを受けており、地方裁判所で審理されます。適切な主張を行い、それを裏付ける証拠を提出していく必要があります。裁判所は、それらの主張と証拠を元に、判決を言い渡します。 【業務案内】
|
|
| ⇒相手の請求が正当であれば、遺留分減殺請求に応じる必要が生じます。 【業務案内】
|
遺留分の計算方法の例
例:相続人に妻、長男・次男がいる方が死亡し、遺言で、長男に全ての遺産(1000万円)を相続させた。
(1)相続人妻の遺留分
1000万円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)
=250万
(2)相続人次男の遺留分
1000万円×[1/2×1/2](法定相続分)×1/2(遺留分)
=125万