春日井市にお住まい・お勤めの方・春日井市内で亡くなれた方の遺産相続をされる方
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
遺留分??聞きなれない、難しい言葉かもしれません。遺産相続の悩み・不安は、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士に相談ください。
遺留分減殺請求は、遺留分の対象となる財産、遺留分額の計算や請求方法等、難しい問題が多くあります。また、調停や訴訟などの裁判において、それらに関する適切な主張と証拠の提出をする必要があります。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。遺産相続・遺留分請求の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
遺留分減殺請求の方法として、(1)裁判外での交渉、裁判手続きとして(2)調停や(3)訴訟による方法があります。
上記の方法について、特に決められた順序はなく、いきなり訴訟提起することも可能です。いずれの手続も、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がサポートします。
(1)裁判外での交渉 |
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⇒遺留分減殺請求は、上記のとおり、1年という時間的な制限があることもあり、まずは内容証明郵便で遺留分減殺請求をすることが一般的です。 【業務案内】
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(2)遺留分減殺調停 |
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⇒男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、法定相続人の間に入り、法定相続人ごとに別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。調停の期間は、3カ月から1年を超えることもあります。話し合いを進めた結果、全員が遺産分割に合意すると、調停調書が作成されます。 【業務案内】
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(3)遺留分減殺請求訴訟 |
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⇒遺産分減殺請求は、一般の民事訴訟の扱いを受けており、地方裁判所で審理されます。適切な主張を行い、それを裏付ける証拠を提出していく必要があります。裁判所は、それらの主張と証拠を元に、判決を言い渡します。 【業務案内】
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⇒相手の請求が正当であれば、遺留分減殺請求に応じる必要が生じます。 【業務案内】
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例:相続人に妻、長男・次男がいる方が死亡し、遺言で、長男に全ての遺産(1000万円)を相続させた。
(1)相続人妻の遺留分
1000万円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)
=250万
(2)相続人次男の遺留分
1000万円×[1/2×1/2](法定相続分)×1/2(遺留分)
=125万
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
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