2000万円から3000万円程度です。亡くなった方が、一家の支柱であったかどうか等によって金額が上下します。
(詳しい解説)
死亡慰謝料とは、交通事故によって死亡させられたことへの精神的損害に対する慰謝料をいいます。
死亡した被害者が、死亡の慰謝料請求権を取得し、相続人がそれを相続により取得して、加害者に対する請求を行うものと考えられています(相続構成)。
また、死亡慰謝料は、被害者本人から相続される慰謝料請求権だけではありません。遺族は、交通事故で家族を失い、精神的損害を被るわけですから、遺族固有の慰謝料も請求できます(民法711条)。法律上、この慰謝料請求は、被害者本人の父母・子・配偶者に限られています。けれど、内縁の妻や兄弟姉妹にもこの慰謝料請求を認めた裁判例があります。
死亡症慰謝料は、亡くなられた方の年齢や家族構成などに応じて算出されます。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。
例えば、自賠責保険基準による場合、被害者本人の死亡慰謝料は、原則として350万円、遺族固有の死亡慰謝料は、請求権者が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上の場合は750万円で、被扶養者がいる場合はこれらに200万円が加算されます。
これに対して、「交通事故損害額算定基準2014版」(財団法人日弁連交通事故相談センター)(弁護士基準の1つ。青い本、青本などと呼ばれています)によると、被害者本人と遺族固有の死亡慰謝料を含めた金額として、被害者本人が一家の支柱であった場合は、2,700万円~3,100万円、一家の支柱に準ずる存在であった場合は、2,400万円~2,700万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円とされています。
なお、ここでいう一家の支柱とは、被害者本人が世帯主であるなど、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。