判例上、130万円から170万円程度が葬儀費用として認められており、これより高額な費用を支出しても、全額は認められません。香典は、一般的には差し引かない扱いです。
(詳しい解説)
交通事故によって被害者が亡くなられた場合には、葬儀関連費を請求できます。ただし、特殊な事情がない限り、一定の上限、一定の水準に定額化されています。金額の目安は、130万円~170万円程度(裁判実務上は150万円が上限であるとする基準もあります)です。実際の支出額がこれらを下回る場合、実際の支出額に限られます。
加害者に請求できる葬儀関連費用とは、葬儀費用、火葬費用、その他の法要、仏壇や位牌の購入費、墓碑の建設費などです。
葬儀関連費から、香典は差し引かれません(損益相殺はされません)。
他方で、香典返しや弔問客の接待費は、葬儀関連費に含まれません。
また、ご遺体の搬送費は、葬儀関連費とは別途加算されるべきとされています。
なお、葬儀関連費用は、交通事故がなくともいずれ人は死ぬものであり、交通事故の加害者に負担させるべき費用ではないなど、過去に相当議論された経緯があります。ですが、今は、上記のとおり、一定額の葬儀関連費用が請求できるものとの裁判実務が確立しています。