過払い金返還請求の相談は、アクセスよく、身近な弁護士、法律事務所が最適です。 春日井市にお住まい、勤務の方は、春日井駅徒歩0.5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所へ、無料相談ください。
過払い金返還請求の概要
- 貸金業者などに払い過ぎたお金を取り戻す続きです。
- 18パーセントを超える利息で借金をして返済を行ったことがある方は、過払い金が発生している可能性があります。
- 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)にはのりません。
- 返済が終了(完済)してから10年経つと、過払い金は時効で消滅する可能性があります。
- 過払い金の弁護士への相談は無料
- 利息制限法という法律の上限利率を超える利息は、支払う必要がありません。それなのに、貸金業者等から、利息制限法の上限利率を超える利率で借金をして、返済をした場合、利息を払い過ぎています。
この払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てたとしてもなお、お金を払い過ぎている場合には、払い過ぎたお金を取り戻すことができます。 - 利息制限法の上限利率とは、次の表のとおりです。つまり、18パーセントを超える利息で借金して完済している場合、また、完済はしていなくても長期間に渡って返済を継続している場合には、過払い金が発生している可能性があります。
- いわゆるブラックリストとは、借金をした方の返済事故(約束通りの支払いがないこと)に関する情報のことをいいます。過払い金は、借金をした方が、払い過ぎたお金を取り戻す手続きであり、返済事故ではありません。貸金業者は、顧客から過払い金返還請求を受けてもブラックリストに載せてはいけないのです。
- 過払い金も、長期間放置してしまうと、時効で消滅してしまいます。最近10年で、借金を完済した経験をお持ちの方は、過払い金が発生していないか弁護士に無料相談してみましょう。
過払い金返還請求とは
- 過払い金返還請求とは、簡単に言うと、サラ金や消費者金融などの貸金業者に対して払い過ぎたお金をり戻す手続きです。
借主がなぜお金を払い過ぎてしまったのかというと、特に平成22年以前に、貸金業者が、違法な高金利をつけてお金を貸していたからです。
以前は、出資法と利息制限法で、貸付のときにつけていい利息の上限が異なっていました。この出資法(29.2%)と利息制限法(15~20%)との間の金利は、グレーゾーン金利と呼ばれ、貸金業者は、かつてこのグレーゾーン金利をつけてお金を貸していました。
しかし、利息制限法の利息の上限を超えて金利を付けてはいけないのです。借主は、貸金業者が設定したグレーゾーン金利が違法で無効であることを知らず、貸金業者が設定した金利をつけて返済したために、お金を払い過ぎてしまったのです。
過払い金返還請求とは、このように生じた払い過ぎたお金を取り戻す手続きです。
※現在は、出資法の上限金利も利息制限法と同じ上限金利になっています。
個人再生の流れ
STEP 1無料相談
過払い金の相談は無料。春日井駅徒歩0.5分の当事務所までご来所ください。駐車場もあります。なお、事前にお電話(0568-56-2122)にてご予約頂いた方を優先に相談に応じさせて頂いております。女性弁護士による相談も可能です。
STEP 2弁護士に依頼
弁護士との委任契約書と委任状を作成します。
完済した借金の過払い金返還請求をする場合、着手金のお支払いは無料です。
STEP 3貸金業者に通知
原則としてご契約の日もしくは翌営業日に、各債権者に対して受任通知を発送します。
STEP 4過払い金調査
貸金業者との取引の履歴を調査します。開示された取引の履歴をもとに、利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算し(引直し計算)、過払い金額を算出します。
STEP 5過払い金回収
弁護士が、貸金業者と交渉、または訴訟を提起して過払い金の返還を請求、過払い金の回収を図ります。