~春日井市にお住まい・お勤めの方へ~
離婚でお悩みの方を弁護士が全力サポートします。
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離婚の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
離婚の種類
協議離婚 | 夫婦が話し合いの上、双方が離婚に合意する場合の手続きです。 夫婦が合意の上で、離婚届を役所へ提出すれば離婚が成立します。 夫婦に未成年の子がいる場合、親権をどちらの親が持つかについても合意できなければ、離婚することはできません |
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調停離婚 | 協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所で話し合って離婚する手続きです。 男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、夫婦の間に入り、夫と妻と別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。話し合いを進めた結果、双方が離婚に合意すると、調停調書が作成されます。この調停調書を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
裁判離婚 | 調停離婚で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する手続きです。調停を行わないで、最初から離婚訴訟を提起することは、できません。 裁判所が離婚原因はあると判断した場合、離婚を認める判決が出されます。この判決が確定した後に、判決を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
訴訟上の和解による離婚 | 家庭裁判所に離婚訴訟が提起された後に、家庭裁判所において、夫妻が離婚に合意した場合の手続きです。 訴訟を提起した後に、相手の事情や考えが変わり、離婚を合意することがあります。このような場合、裁判所で離婚について和解し、和解調書が作成されます。この和解調書を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
解決までの流れ
離婚調停
- 離婚調停とは、協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所での話し合いをもって離婚の成立を目指す裁判手続きです。
- 離婚調停をした後でなければ、離婚訴訟をすることはできません。
- 調停当日も、原則として相手方と顔を会わせることはありません。
- 離婚の合意ができれば調停成立、合意できなければ調停不成立で終了です。
- 家庭裁判所での話し合いでもって離婚の成立を目指しますので、夫婦双方が合意しない限り、離婚は成立しません。
- 離婚などの事案では、まず話し合いで解決を試みるべきとして、離婚調停をして、調停が成立しなかった場合に、離婚訴訟を提起することが認められます(調停前置主義といいます)。
- 話し合いといっても、それぞれ順番に行われます。待合室も夫婦別々です。順番に話を聞いていく関係で、多くの場合、始まりの時間や終わりの時間も別々です。
- 当事者や裁判所のスケジュールにもよりますが、おおよそ1カ月に1度程度のペースで調停期日が開かれます。当事者が離婚に合意すれば調停が成立し、その後離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
当事者の意見の隔たりが大きく、調停を続けても離婚が成立する見込みがないと裁判所が判断した場合、調停は成立せず終了します。
●離婚調停の進行例●
- [離婚調停当日の流れ] 裁判所の指定する日時に出頭し、それぞれ指定された別々の待合室で待機します。名前を呼ばれたら調停室に入り、調停委員に対して、話しをします。一通り話が終わると、待合室に戻されます。他方で、別室待機中の相手方が調停室に呼ばれ、同様に、調停委員に対して、話をします。夫婦で同室に入室・同席の上で話し合いを進めるわけではありません。
このやりとりが繰り返され、話し合いが進められます。つまり、自分の言い分も、相手の言い分も、調停委員を通して伝えられることになります。
●離婚調停における弁護士の役割●
離婚調停の申立てから,離婚調停期日への同席などいたします。
離婚訴訟(離婚裁判)
- 離婚訴訟(離婚裁判)とは、夫婦一方が原告となって、家庭裁判所に対して、相手方(被告)との離婚を求める訴訟手続きです。
- 離婚訴訟では、月に1回程度のペースで裁判が行われます。代理人弁護士がご依頼者様に代わって裁判に出席します。
- 家庭裁判所は、当事者や自ら収集した証拠に基づいて、離婚を認めるか否かを判断します。
- 離婚調停を経た後、離婚訴訟を提起します。離婚調停を経ないで離婚訴訟を提起することはできませんし、離婚調停が終了すると自動的に離婚訴訟に移行するわけでもありません。
- 離婚訴訟では、当事者尋問など一定の手続きの場合を除いて、代理人弁護士が、ご依頼者様に代わって裁判に出席することができます。月に1回程度のペースで裁判が開かれ、主張や反論、証拠を提出します。
- 家庭裁判所は、離婚原因があると認める場合に、離婚を認める判決を出します。
離婚原因(⇒詳しくは離婚の原因へ)があるかは、証拠によって証明されなければなりません。
●離婚訴訟における弁護士の役割●
離婚訴訟は、相手方の意思に関わらず、家庭裁判所の判断によって強制的に離婚することができる離婚の最終的な解決手段です。
離婚訴訟では、裁判所が、当事者が主張しない事実も証拠を収集して判断してもよいという制度が採られています(職権探知主義といいます)。確かにそのような制度なのですが、事案を最も理解し、証拠をもっているのは当事者です。当事者が全く主張していない事実を裁判所が気づくのは困難であり、また、当事者の協力がなければ収集できない証拠もたくさんあります。離婚訴訟であっても、当事者、特に原告に、十分な主張と立証が求められます。
弁護士に依頼した場合、離婚訴訟を提起し、訴訟期日に依頼者に代わって出席し、必要な主張立証を尽くします。
離婚の原因
裁判で離婚が認められる場合として、法律では、次のとおり、5つの離婚原因が定められています(民法770条1項)。
不貞行為があったとき | いわゆる浮気があった場合で、夫婦以外と性交渉をしたことが必要とされています。 |
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悪意で遺棄されたとき | 正当な理由なく、相手を捨てて家出をしたり、また、相手を追い出したりした場合です。 |
生死が3年以上不明なとき | 相手の生存も死亡も証明できないような状態が3年以上継続して現在にまで及んでいる場合です。※所在不明とは異なります。 |
回復見込みのない強度の精神病 | 相手方が強度で回復しがたいほどの精神病にかかった場合です。 |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 | (1)から(4)以外で、婚姻を継続していくのが困難な場合で、様々な原因が認められています。たとえば、長期の別居、家庭内暴力(DV)、犯罪行為、性格や性交渉の不一致、浪費癖や働かず家庭をかえりみない、相手の親族の不和など、様々なものがあります。 |
(1)から(4)の原因があったとしても、裁判所の判断で離婚を認めないことがあります。裁量棄却と呼ばれています。
また、(1)から(5)のいずれか1つの事情だけしか考慮しない、ということではありません。1件の離婚で複数の離婚原因があるということもあります。特に、(5)については、様々な事情が考慮されることになります。