事業・法人の存亡にかかわる経営再建・破産・廃業の法律相談は、いつでも、気軽に相談できる法律事務所が最適です。
春日井エリアの事業者・法人・企業の皆様、JR春日井駅北口前の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所へ、ご相談ください。
事業者・法人の債務整理
- 法人破産
- 会社清算(廃業)
- 事業・法人の民事再生
⇒個人の債務整理に自己破産・個人再生・任意整理があるのと同様に、法人の債務整理もいくつか方法があります。
法人の債務整理は、大きく2つに分類されます。
- 清算型:債務整理によって、事業を解散、清算するための手続き。自己破産、特別清算など
- 再建型:傾いた経営を債務整理によって再建し、事業を存続することを目指す手続き。民事再生、会社更生、事業再生ADRなど
これらの手続の内、当事務所では、清算型の手続として(1)法人破産と(2)会社清算、再建型の手続として(3)民事再生を積極的に取り扱っています。
法人破産
- 法人破産は、資金繰りがショートして支払停止したり、債務超過で事業廃止する場合に、会社や事業を清算し、法人を消滅させる裁判手続きです。
- 法人や事業者が事業を廃止するには、取引の停止と支払いの清算・売掛金の回収、事業所の閉鎖・明渡し、従業員の解雇や未払賃金・退職金の支払いなど労務関係の処理、負債(滞納税金含む)や財産の調査・保全・清算等、様々な業務を行う必要があります。
法人破産では、これらの業務を弁護士の指示に従って進め、弁護士が破産申立書類一式を作成し、管轄の裁判所に破産申立を行います。
- 法人の破産手続きは、原則として破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産債権を調査し、財産を換価し、債権者に配当します。
- 事業者の破産手続きは、基本的には個人の自己破産と同様ですが、事業廃止前や廃業後間もない場合など管財事件になります。
- 法人の代表取締役などで、法人の連帯保証人になっている場合、法人破産と併せて個人も自己破産を申し立てます。
当事務所の弁護士は、中小企業の破産申立てを多く経験していますので〔負債額で数百万円から数十億円規模まで申立実績有り〕、迅速に最適な法的整理をサポートします。
会社清算
- 債務超過以外の場合で、会社を廃業・消滅させる手続きです。
⇒経営者の死亡、後継者の不在や事業に将来性がなく経営が順調なうちに会社をたたみたいなど、資金繰りや債務超過以外の理由でも会社を廃業することはあります。こんなときは、会社清算しましょう。
⇒会社清算の流れ
(1)会社の解散手続き 株主総会の特別決議により会社を解散し、解散および清算人の選定登記をします。
(2)会社の清算手続き 会社の財産も債務もゼロに清算し、清算が終了したら、清算結了の登記をします。債務超過のため債務がゼロにならない場合、特別清算や破産に移行することがあります。
当事務所は、名古屋事務所に司法書士も在籍していますので、解散と清算の登記までワンストップで対応することができます。会社の廃業をご検討している春日井エリアの企業・経営者の方、まずはJR春日井駅北口前の当事務所弁護士にご相談下さい。
事業者・法人の民事再生
- 既存の債務を大幅にカット、事業継続を可能として、会社を再建する裁判手続きです。
- 原則として、経営陣は会社経営権を失いません。
⇒民事再生は、再生計画案を立て、裁判所の認可を得て、既存の債務を大幅にカットし、会社を再建する手続きです。
⇒民事再生成功のポイントは、次のとおりです。
- 本業で利益(営業利益)が出ている、又はリストラ等により利益が出る可能性がある
- 民事再生という信用不安を経ても取引先との関係が維持できる、又は新たな取引先を確保できる
- 再生手続きに必要な費用(裁判所費用(最低でも200万円)や弁護士費用)の支払いが可能
- 仕入費用の準備など、再生手続き中も経営を継続するのに必要な資金繰りの目処がある
- 大口債権者がいる場合、その賛成
- 民事再生後の税金の支払いが可能(民事再生によって債務免除されると、免除相当の利益があったものとして課税されます)
民事再生・企業再生の実現は、単なる法律知識だけでなく、経営者としての専門知識や技能などが必要とされ、弁護士業務の中でも、経験が必要とされる業務の一つです。当事務所弁護士は、民事再生・企業再生の経験・実績があります。
B会社や事業を再建、再生させたい、倒産・破産は回避したいとお考えの春日井エリアの経営者・事業者の皆様、JR春日井駅北口前の当事務所弁護士にご相談ください。