春日井市にお住まい・お勤めの方・春日井市内で亡くなれた方の相続放棄を検討されている方
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
相続放棄には3カ月という短い期限があります。短期間で確実に相続放棄するために、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士のお任せください。
相続放棄とは
- 相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の相続人の地位を放棄し、被相続人の遺産(財産だけでなく借金などの負債も含めます)を相続しないこととする手続きです。
- 相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にする必要があります。
- 相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。遺産の内容として、財産よりも借金など債務が多く、相続することが相続人のマイナスになる場合や、相続にかかわりたくないときなどに相続放棄することが一般的です。
- 相続放棄は、相続の開始、つまり、被相続人が亡くなられたことを知った時から、原則として3カ月以内に行う必要があります。この3カ月は、熟慮期間と呼ばれています。
- 3カ月の熟慮期間では相続放棄するかを決められないときは、家庭裁判所に対して、期間の伸長を求めることができます。
- 熟慮期間の伸長手続もとらないまま3カ月が過ぎた後に、被相続人に相当な借金などの負債があることが分かった場合でも、事情によっては特別に相続放棄できる可能性があります。
相続放棄及び相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 相続放棄すると、亡くなられた方の借金や保証債務などのマイナスの遺産を相続せずにすみます。
- 相続放棄を弁護士に依頼すると、安心、確実、面倒な手続き・作業から解放されます。
- 亡くなられた方の遺産について、プラスの財産よりマイナスの財産が多い方(債務超過といいます)は、相続放棄をお勧めします。
- 3カ月という限られた期間内に、確実に相続放棄できます。忙しくて役所に行けず戸籍謄本を収集できない、何度も裁判所や郵便局へ通ったり、債権者や裁判所からの連絡に対応するのが面倒、どのように書類作成してよいか分からないなど、面倒だったり、よく分からない手続きを弁護士が代わりに行います。
- 3カ月の熟慮期間の伸長や、熟慮期間経過後に相続放棄したいなど、特別なケースへの対応もスムーズです。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。相続放棄の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
相続放棄の流れと業務案内
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行います。
相続の開始 (被相続人の死亡) |
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相続放棄の申述 |
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相続放棄の完了 |
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