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労働問題

労働問題

労働問題でお困りの方へ
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。

労働問題でお困りの方へ

  • サービス残業ばかりで,残業代が支払われない
  • 休日出勤,深夜労働をしているが,手当が支払われない
  • 給料が支払われない
  • 労災(労働災害)に遭った
  • 解雇された,クビになった
  • 派遣切りにあった
  • セクハラ・パワハラ被害に遭った など

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では、労働問題も積極的にお受けしています。 弁護士への法律相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。

残業代・未払賃金の請求

  • 時間外労働をすると割増賃金を請求できます。
  • 残業代や未払賃金は,2年で時効消滅します。
  • 労働者は,雇用契約で定められた賃金(給料)を受け取る権利があります。
    そして,時間外労働をした(法定労働時間を超えて働いた)場合,午後10時から午前5時までの深夜労働をした場合、休日に労働した場合は,通常の賃金より割増された,割増賃金を受け取る権利があります。
  • 残業代などの未払賃金は、在職中でも、退職後でも請求することができます。ただし、2年で時効消滅してしまいます。そのため、時効の中断などがない限り、請求時点からさかのぼって2年分しか請求できません。

解雇に関する問題

  • 会社は、労働者を自由に解雇することができません
  • 会社は、30日前に解雇予告するか、解雇予告手当を支払う必要があります。
  • 解雇が無効な場合は、賃金を請求等することができます。
  • 法律上、会社に解雇の自由は認められていません。解雇には、①客観的に合理的な理由と、②社会通念上相当であることが必要です(労働契約法16条)。客観的に合理的な理由がない、または、社会通念上相当といえない解雇は、無効です。
  • 会社が労働者を解雇する場合、労働基準法の定める手続きにしたがって、解雇手続きを行う必要があります。具体的には、原則として、30日前には解雇を予告するか、即日解雇したい場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。また、(元)従業員の求めに従い、解雇理由等を記載した解雇通知書などの書類(解雇理由証明書)を交付する必要があります。
  • 解雇が無効な場合、解雇されなかったということになりますので、賃金を請求したり、従業員の地位に戻ることもできます。

労働災害(労災)に関する問題

  • 労災にあったら、労災保険と会社からの損害賠償で十分な補償を受けましょう。
  • 工事現場等で労災にあったら、元請会社に損害賠償請求できる場合もあります。
  • 労災とは、労働災害、つまり、労働者が、業務上、負傷したり、疾病や障害を負ったり、死亡することをいいます。会社は、労働者が安全に業務を行えるよう配慮する義務があります。会社がこの義務に反して、従業員の安全への配慮を欠いたため労災が生じた場合、会社は損害賠償する責任があります。この損害賠償責任は、労災保険とは別途、果たす必要があります。
  • 会社は、労働者が安全に業務を行えるよう配慮する義務を負っています。一定の場合には、元請会社も、下請会社の社員・労働者に対して、安全に業務を行えるよう配慮する義務を負います。このような場合に労災に遭ったら、元請会社に対しても損害賠償することができます。

労働審判

  • 労働審判の専門性
  • 労働審判の迅速性
  • 労働審判の柔軟性
  • 労働審判とは、労働問題の紛争を解決するための、労働問題専門の裁判手続きです。労働問題の解決を図る上で、有効な手段といえます。
    裁判官(審判官と呼ばれます)1名と、労働審判員2名(会社側1名、労働者側1名。それぞれ労働問題についての経験や知識が豊富な方たちです)からなる、労働審判委員会が、労働問題の紛争を審理します。
  • 労働審判は、原則として3回以内で審理が終了します。
    3回以内の審理の中で、労働審判委員会が、適宜、調停(和解するよう)試みます。3回以内に和解できない場合は、労働審判委員会が審判(事案の実情に即した一定の解決案)を出します。審判に対して、当事者双方が異議を出さなければ、労働紛争は解決します。異議の申立てがあれば、審判は効力を失い、訴訟に移行します。
  • 労働審判では、労働審判委員会より、事案に即した柔軟な解決案が出されます。
    訴訟のように、証拠に基づいた判決による解決ではなく、証拠や当事者の言い分・実情などを踏まえた解決案が出されます。
    個々の事案・事情に即した柔軟な解決を図ることができます。

わずか3回の審理で解決を図るためには、事前の交渉や十分な準備が必要です。春日井地域にお住まい・お勤めの方で、労働審判を検討されている方は、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所までご相談下さい。

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