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遺産分割

春日井市内で亡くなれた方の遺産分割手続きをされる方
中部法律事務所春日井事務所の弁護士が全力サポートします。
遺産分割協議がまとまらない!そんなときは、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士のお任せください。

遺産分割とは

  • 遺産分割とは、被相続人(亡くなられた方)の相続財産を、相続人で分け合うことをいいます。
  • 遺産分割では、遺産分割の協議、調停、審判の3つの手続きがあります。
  • 遺産の分け方は、遺産分割協議で自由に分けることができます。しかし、遺産分割協議がまとまらない場合、原則として、民法に定められている法定相続分に従って、相続財産が分配されます。
  • 遺言書がある場合、遺産相続は遺言書の内容に沿って行われることになるので、遺産分割は不要です。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割をする必要があります。
  • 遺産相続は、原則として、法定相続人全員の話合いである遺産分割協議で解決すべきです。けれど、様々な原因によって遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停・遺産分割審判などの裁判手続きで遺産分割することになります。
    ⇒詳しくは遺産分割の流れ

遺産分割の特徴

  • 遺産分割は、一度トラブルになると紛争が複雑化、長期化することが多い
  • 遺産分割では、法定相続分に従って遺産を分けるという原則的な分け方が定められているから、遺産分割協議がまとまらなくても、大きな紛争にならないのではないか?なぜ遺産相続ってそんなにもめるの?遺産相続トラブルが後を絶たないの?と疑問に思われる方もいることでしょう。
    けれど、民法で定められているのは、相続財産の分配割合にすぎず、具体的な分け方は決められていません。また、誰と、何を分けあうのか、遺産分割の前提となる事実を決めなくてはなりません。さらに、特別受益や寄与分など、具体的な相続では様々な修正要素も考慮しなくてはなりません。

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所では、複雑・長期化しやすい遺産相続トラブルに備えて、弁護士事務所を法人化し、永続的な業務遂行ができる体制を整えています。春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。遺産相続・遺産分割の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。

遺産分割の進め方

遺産分割は、一般的には、(1)誰と、(2)何を、(3)どのように分けるのかという順序で進められます。(争いとなっている点が多い場合は、同時並行で進められることもあります。)

(1)誰と(相続人の確定)
  • 法定相続人全員を遺産分割に加えます

⇒法定相続人は、配偶者、第1順位として子、第1順位がいない場合の第2順位として親(又は祖父母)、第3順位として兄弟姉妹がいます。なお、第1順位の子がすでになくなっている場合は、孫が法定相続人になります。また、第1、第2順位の法定相続人がおらず、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人からみて甥または姪)が法定相続人になります。

  • 被相続人に非嫡出子、認知した子はいないか
  • 被相続人の養子・養親はいないか
  • 法定相続人全員が手続きに参加できるか(意思能力の有無・音信不通など) など
(2)何を(遺産分割の対象
となる財産の確定とそれ
らの評価)
  • 何が遺産か、また、遺産分割の対象となる財産を確定します。
  • 確定した遺産分割の対象財産の価格を評価します。

⇒遺産でないもの、遺産であっても遺産分割の対象とならないもの、遺産でないけれども遺産分割の対象に加えられるもの、それぞれがあります。

  • 何が遺産か
  • 遺産の内、遺産分割の対象となる相続財産はどれか
  • 金銭債権など可分債権の取扱い
  • 相続財産から生じた果実の取扱い
  • 被相続人が生前所有を争っていた資産がないか
  • 特別受益はないか(遺産ではないけれど、遺産分割の対象となる財産)
  • 特別受益の持ち戻しが免除された財産がないか

⇒不動産、自動車などの動産、非公開会社の株式など、遺産分割となる対象財産の価格をどのように評価するかは重要です。評価の方法が複数あったり、評価そのものが争われたり、大きな問題となることがあります。
⇒また、いつの時点(基準時といいます)で遺産分割対象となる財産を評価するのかも問題になることが少なくありません。相続開始時(被相続人死亡のとき)から、遺産分割まで長期間経過していることが少なくないためです。この点は、実務上は遺産分割の時を評価の基準時とすることが一般的です。

(3)どのように分けるか
  • どのような割合で分けるのか
  • 現物分割、換価分割、代償分割、いずれの方法で分けるのか

⇒原則としては、民法の定める法定相続分に従いますが、原則通りにすると法定相続人同士で不平等になる場合は、相続割合を修正することがあります。

  • 寄与分の有無

⇒遺産を分割する方法として、

  • 相続財産の現物をそのまま分割する現物分割、
  • 相続財産を売却等処分して売却代金等の金銭を分割する換価分割、
  • 他の相続人に相応の金銭等を渡して特定の相続人が相続財産を取得する代償分割

が、あげられます。
最も単純なのは、相続財産の現物をそのまま分割する現物分割であり、審判では、原則として個々の相続財産を現物分割されることが多いです。しかし、実際には、車など現物の分割ができないものや、分割してしまうと物の価値が下がってしまうものなどが遺産に含まれていることがたくさんあります。このような場合、どのように遺産を分割するのか問題となります。

遺産分割の流れと業務案内

遺産分割は、(1)法定相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議がまとまらない場合に、(2)遺産分割調停において話合いすることになります。それでも遺産分割がまとまらないときは、(3)遺産分割審判によって、裁判所が遺産分割を決めることになります。

(1)遺産分割協議
  • 法定相続人全員による話合い

⇒法律の制限や定めによらない、自由な解決が可能であり、裁判手続きではないので、手続きも簡単、時間や費用も抑えることができます。ですが、話合いがまとまらないことがあります。

【業務案内】

  • 公正証書遺言の調査や、遺産分割の前提となる遺産や相続人の調査をサポートします。
  • 遺産分割協議書の作成をいたします。
(2)遺産分割調停
  • 法定相続人が家庭裁判所で話し合って遺産分割する手続き

⇒男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、法定相続人の間に入り、法定相続人ごとに別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。調停の期間は、3カ月から1年を超えることもあります。話し合いを進めた結果、全員が遺産分割に合意すると、調停調書が作成されます。

【業務案内】

  • 遺産分割調停申立書及び関連資料の作成
  • 管轄家庭裁判所への遺産分割調停の申立
  • 遺産分割調停期日への同行
  • その他、家庭裁判所への対応等、代理人弁護士として必要な手続きを行います。
(3)遺産分割審判
  • 家庭裁判所が、審判によって遺産分割を決定する手続き

⇒遺産分割調停が不成立に終わると、自動的に遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、訴訟のように、各法定相続人は、主張を行い、それを裏付ける証拠を提出していく必要があります。家庭裁判所は、それらの主張と証拠を元に、遺産分割を決定します。

【業務案内】

  • 遺産分割審判での主張立証活動
  • 遺産分割審判への出廷
  • その他、代理人弁護士として必要な手続きの一切を行います。
  • 預金払戻請求訴訟

⇒遺産相続、遺産分割では、事案によっては解決までに長期間要することがあります。その間、相続財産の維持等のために、資金を必要とする場合もあります。そのような場合、遺産の内預金について、金融機関に対する預金払戻請求訴訟によって、法定相続分に応じた預金の払い戻しを請求することができます。

【業務案内】

  • 遺産分割審判での主張立証活動
  • 遺産分割審判への出廷
  • その他、代理人弁護士として必要な手続きの一切を行います。

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