春日井市内で亡くなれた方の遺産分割手続きをされる方
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遺産分割協議がまとまらない!そんなときは、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士のお任せください。
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遺産分割は、一般的には、(1)誰と、(2)何を、(3)どのように分けるのかという順序で進められます。(争いとなっている点が多い場合は、同時並行で進められることもあります。)
(1)誰と(相続人の確定) |
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⇒法定相続人は、配偶者、第1順位として子、第1順位がいない場合の第2順位として親(又は祖父母)、第3順位として兄弟姉妹がいます。なお、第1順位の子がすでになくなっている場合は、孫が法定相続人になります。また、第1、第2順位の法定相続人がおらず、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人からみて甥または姪)が法定相続人になります。
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(2)何を(遺産分割の対象 となる財産の確定とそれ らの評価) |
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⇒遺産でないもの、遺産であっても遺産分割の対象とならないもの、遺産でないけれども遺産分割の対象に加えられるもの、それぞれがあります。
⇒不動産、自動車などの動産、非公開会社の株式など、遺産分割となる対象財産の価格をどのように評価するかは重要です。評価の方法が複数あったり、評価そのものが争われたり、大きな問題となることがあります。 |
(3)どのように分けるか |
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⇒原則としては、民法の定める法定相続分に従いますが、原則通りにすると法定相続人同士で不平等になる場合は、相続割合を修正することがあります。
⇒遺産を分割する方法として、
が、あげられます。 |
遺産分割は、(1)法定相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議がまとまらない場合に、(2)遺産分割調停において話合いすることになります。それでも遺産分割がまとまらないときは、(3)遺産分割審判によって、裁判所が遺産分割を決めることになります。
(1)遺産分割協議 |
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⇒法律の制限や定めによらない、自由な解決が可能であり、裁判手続きではないので、手続きも簡単、時間や費用も抑えることができます。ですが、話合いがまとまらないことがあります。 【業務案内】
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(2)遺産分割調停 |
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⇒男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、法定相続人の間に入り、法定相続人ごとに別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。調停の期間は、3カ月から1年を超えることもあります。話し合いを進めた結果、全員が遺産分割に合意すると、調停調書が作成されます。 【業務案内】
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(3)遺産分割審判 |
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⇒遺産分割調停が不成立に終わると、自動的に遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、訴訟のように、各法定相続人は、主張を行い、それを裏付ける証拠を提出していく必要があります。家庭裁判所は、それらの主張と証拠を元に、遺産分割を決定します。 【業務案内】
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⇒遺産相続、遺産分割では、事案によっては解決までに長期間要することがあります。その間、相続財産の維持等のために、資金を必要とする場合もあります。そのような場合、遺産の内預金について、金融機関に対する預金払戻請求訴訟によって、法定相続分に応じた預金の払い戻しを請求することができます。 【業務案内】
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