春日井市にお住まい・お勤め・ご通学の方、春日井市内で交通事故に遭われた方へ 加害者または加害者の加入する任意保険の保険会社に、慰謝料等交通事故の損害賠償を請求し、適正な金額の示談金を受け取ります。
損害賠償金・示談金をチェック
弁護士に依頼した場合に請求できる示談金・損害賠償額を試算してみましょう。
交通事故発生から損害賠償請求までの流れと弁護士の役割
交通事故に遭われてから示談成立まで、弁護士がそれぞれの状況に応じてサポートします。
STEP 1交通事故発生
- 警察へ届けましょう
- 相手方の氏名・住所・連絡先など必要な情報を把握しましょう
- 病院で診察を受けましょう
STEP 2治療(入院・通院)⇒治療に専念しください
- 加害者や加害者の保険会社との対応は弁護士に任せましょう
- 健康保険や労災保険を利用して、治療を受けましょう
⇒保険会社や病院との交渉で、病院窓口で毎回支払しないですむ方法(病院が加害者の保険会社に直接請求する方法)もあります。 - 入院の際の個室利用、通院の際のタクシー利用、整体や接骨院・鍼灸院などでの治療費など、状況に応じて賠償されない費用があります。どのような費用について賠償されるのか弁護士に相談し、安心して治療に専念しましょう。
STEP 3症状固定 ⇒治療の効果がある限り治療の継続を
- 保険会社から治療費を打ち切ると言われたときは、加害者や加害者の保険会社との対応は弁護士に任せ、医師とよく相談し、治療の効果がある限り、治療を継続してください。
- 症状固定の判断は、医師が行います。
- 症状固定の診断以降は、原則、治療費を加害者に請求できません。
- 症状固定前は、損害が確定しません。症状固定前に示談してはいけません。
STEP 4後遺障害等級認定
- 症状固定以降も、痛みやしびれなどの症状が残る場合、後遺障害の等級認定を受けます。後遺障害の等級認定手続きを弁護士がサポートします。
- 後遺障害の等級認定は、慰謝料などの示談金額の算定に大きな影響がでます。認定結果に不満がある場合は、後遺障害等級認定に異議を申立てます。異議手続きを弁護士がサポートします。
STEP 5示談交渉・訴訟
- 保険会社が独自に使用している慰謝料・示談金の基準は、弁護士基準の慰謝料・示談金より低い金額になっています。適切な慰謝料・示談金となるよう弁護士がサポートします。
- 交通事故解決の方法には、直接交渉、ADRや調停、訴訟(裁判)などがあります。弁護士が加害者や加害者の保険会社と直接示談交渉をするほか、示談が成立しない場合は訴訟(裁判)を提起し、交通事故の解決を図ります。
STEP 6示談成立・和解成立・判決
春日井市にお住まい・お勤め・ご通学の方、春日井市内で交通事故に遭われた方は、加害者側との示談に応じる前に、身近でアクセス便利な春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故被害者が請求できる慰謝料などの損害・示談金の内容
交通事故で弁護士が示談する際の示談金の内訳は、慰謝料など次のようなものがあります。⇒詳細は各項目をクリック
人身事故(ケガ) | ||
---|---|---|
休業損害 | ||
後遺症慰謝料 |
人身事故(死亡) | |
---|---|
死亡慰謝料 | |
|
物損・その他 | |
---|---|
- 1 交通事故の加害者に請求できる治療や通院に伴う費用
- 交通事故によるケガを治療するために発生した、入院費用や治療費を請求できます。衣類や冷蔵庫・テレビの利用料金等の入院雑費も請求できます。入院の際の個室料、差額ベッド代等も、医師の指示等の必要性があれば認められます。整体・整骨・鍼灸などの費用は、医師の指示が必要です。
医師の指示等により入院や通院に付添人が必要な場合は、付添費用の請求も可能です。
入院・通院に必要な交通費として、自家用車のガソリン代・駐車料金やバスや電車等公共交通機関の実費相当を請求できます。ただし、タクシー代は、タクシーの利用がやむを得ない場合のみ請求できます。 - 2 交通事故の加害者に請求できる傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故によって病院などに入院や通院しなければならなくなったために生じた精神的損害に対する慰謝料をいいます。
入通院の慰謝料は、入通院の期間やケガの部位・程度等によって算出します。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。 - 3 交通事故の加害者に請求できる休業損害
- 休業損害とは、交通事故によるケガの治療またはその症状固定までの間、通常通り働くことができずに収入が減少した損害をいいます。
会社員が会社を休んだり、事業者が働けなかったために減った分の収入を休業損害として請求することができます。パートやアルバイトのほか、専業主婦などの家事従事者の方でも休業損害を請求できます。 - 4 交通事故の加害者に請求できる後遺症による逸失利益
- 後遺障害による逸失利益とは、痛みやしびれなど後遺症のために行動範囲が制限されたり集中力がなくなるなど、本来の労働能力を喪失した場合に、労働能力の喪失がなければ得られるはずだった利益のことをいいます。
基本的には、後遺障害の認定等級に応じて、どの程度労働能力を喪失したかを算定します。 - 5 交通事故の加害者に請求できる後遺症慰謝料
- 後遺症慰謝料とは、交通事故による後遺症のために生じた精神的損害に対する慰謝料をいいます。
後遺症慰謝料は、基本的には、後遺障害の認定等級に応じて算定します。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。 - 6 交通事故の加害者に請求できる葬儀関連費
- 交通事故によって被害者が亡くなられた場合には、葬儀費用やその他の法要、仏壇や位牌の購入費、墓碑の建設費などを葬儀関連費として請求できます。ただし、特殊な事情がない限り、一定の上限があります。
- 7 交通事故の加害者に請求できる死亡による逸失利益
- 交通事故の被害者が亡くなられた場合に、被害者が生きていれば将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
会社員や事業者など現実の収入がある場合はもちろん、専業主婦、未成年や学生などの未就労者、高齢者、無職の方なども、死亡による逸失利益は認められます。 - 8 交通事故の加害者に請求できる死亡慰謝料
- 死亡慰謝料とは、交通事故によって死亡させられたことへの精神的損害に対する慰謝料をいいます。
亡くなられた方ご本人の慰謝料があるほか、ご遺族の方固有の慰謝料も請求できます。
死亡症慰謝料は、亡くなられた方の年齢や家族構成などに応じて算出されます。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。 - 9 交通事故の加害者に請求できる車両など物の修理費・買替費用
- 交通事故によって車両の修理が必要になった場合、修理費を加害者に請求することができます。請求できる修理費は、事故によって修理が必要になった範囲で、相当な金額に限られます。
車両が修理不能又は修理費用が交通事故直前の車両の時価を上回る場合、全損となります。全損の場合は、買替差額を請求できます。買替差額とは、交通事故直前の車両の時価と買替諸費用から、事故車両の下取り価格(多くの場合はスクラップ価格)を差し引いた金額です。 - 10 交通事故の加害者に請求できる代車費用・レッカー代・登記手続関係費などその他費用
- 基本的には、交通事故がなければ発生しなかった費用を請求できます。具体的には、車両修理期間や買替車両の納車まで等必要かつ相当な範囲の代車費用、レッカー代のほか、全損のため買替の場合には、自動車取得税や車検登録・車庫証明や廃車にかかる法定費用及びそれらの手続代行費用なども請求することができます。